ここから本文です。
障がい特性に応じたコミュニケーション手段に関する補助
札幌市では、「札幌市障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例」の規定に基づき、障がい特性に応じたコミュニケーション手段※を利用しやすい環境を整備していくこととしています。その一環として、市民や事業者等が自主的に行う障がい特性に応じたコミュニケーション手段に関する取組に係る経費の全部又は一部を補助します。
※障がい特性に応じたコミュニケーション手段とは・・・
手話(触手話及び弱視手話を含む。)、要約筆記、筆談、字幕、点字、指点字、音訳、拡大文字、代読、代筆、平易な表現、絵図、絵文字、記号、身振り、手振り、口文字、透明文字盤、重度障がい者用意思伝達装置、パーソナルコンピュータ等の情報機器その他の障がいの特性に応じて利用される意思等の伝達手段をいいます。
補助の対象
- 札幌市内に事業所を有する事業者
- 札幌市内において活動する町内会、サークル、PTA等の団体やグループ
補助の種類等
|
補助の種類 |
コミュニケーションツール作成費補助 |
|---|---|
|
対象経費 |
など |
|
上限額 |
1万円 |
|
補助件数 |
5件 |
|
補助率 |
10分の10 |
※2027年3月31日までに実施するものに限ります。
※原則として、複数回補助を受けることはできません。
申請方法
1.オンラインで申請する場合
以下のリンク(スマート申請)からお手続きください。
スマート申請とは
株式会社グラファーが提供する、札幌市のオンライン申請システムです。
※オンライン申請の場合、申請書・誓約書への記入や押印、郵送の手間なく、画面上の入力のみで手続きが完了します。
2.郵送または持参で申請する場合
インターネット環境がない場合等は、以下の書類を持参、郵送で提出してください。
- 札幌市コミュニケーションツール作成費補助金交付申請書(PDF:196KB)、誓約書(PDF:70KB)
- 作成しようとするコミュニケーションツールの内容がわかる仕様書、カタログ等
- 対象経費の見積書(対象経費相当額が明記されたもの)等の写し
※完了報告の際に、領収書(対象経費相当額が明記されたもの)の写し等が必要です。
受付期間
2026年4月1日(水曜日)から2027年2月26日(金曜日)まで(必着)
※予定件数に達した時点で受付を終了します。(先着順)
申込状況
0件(令和8年4月1日現在)
補助金要綱
札幌市コミュニケーションツール作成費補助金交付要綱(PDF:407KB)
交付決定後の手続き(変更・完了報告・請求)
交付決定後、内容の変更や事業が完了した際の手続きです。これらの手続きも、オンライン(スマート申請)で行うことができます。
オンラインで手続きする(推奨)
各リンク先から画面の指示に従って入力・提出してください。
紙の書類で手続きする
完了報告書(様式6)(PDF:170KB)※完了報告の際は、領収書の写し等の添付が必要です。請求書(様式8)(PDF:180KB)
申請・お問い合わせ先
札幌市保健福祉局障がい福祉課在宅福祉係
〒060-8611
札幌市中央区北1条西2丁目市役所3階南側
電話:011-211-2936
ファクス:011-218-5181