ここから本文です。
統括防災管理者
1.統括防災管理の必要性
統括防災管理制度の経緯
東海地震や東南海・南海地震、首都直下地震などの大規模地震は、近年、その発生の切迫性が指摘されているところであり、大規模地震に対する災害対応力の強化を図ることが重要な課題となっています。一方、市街地では、多数の人が利用する高層建物が増加しており、このような建物においては、地震時に地震災害特有の極めて困難な状況下で自衛消防活動を行うこととなるため、高度で複雑な対応が必要になります。
このことから、大規模・高層建物における地震等の災害による被害の軽減を図るため、消防法令が改正され、平成19年に「防災管理」という制度が創設されたところですが、これに合わせて共同で防災管理を行う制度も創設されました。この制度により、大規模・高層の建築物等については、防火管理者に加えて、防災管理者の選任が義務付けられ、地震やテロ災害等に対応するため、防災管理に係る消防計画の作成、避難訓練の実施、オフィス家具の固定等の地震対策の実施、地震発生時における避難誘導等の応急措置等を行うことが義務付けられています。
一方、平成23年3月11日に発生した東日本大震災においては、東北地方を中心に津波災害をはじめ、甚大な被害を及ぼしましたが、都市部においても高層ビルを中心に激しい揺れに伴う人的・物的被害が発生したことや、在館者の避難に関連して混乱が生じました。

大規模地震災害時においては、消防による活動にも一定の制約や困難が生じることが想定されますので、各管理権原者が一体的な防災管理体制の構築について協議し、相互の連携による実効性のある共同防災管理体制の構築を図ることが重要となります。
このことから、「統括防災管理制度」を整備し、統括防火管理制度と合わせて平成26年4月1日から運用されています。
なぜ統括防災管理者を定めるのか?
平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、東北地方を中心に非常に強い揺れと津波が襲い、甚大な被害をもたらしました。また、都市部においても高層ビルを中心に、次のような事例が多く見受けられたところです。
- 在館者が一斉に避難階段に殺到し、避難に多大な支障を生じた事例
- 館内の非常放送と各テナント内の放送が錯綜するなど、在館者への情報提供体制に不備があった事例
- 建物内の損壊状況等の情報収集がうまくできなかった事例
- オフィス家具の転倒や落下物等で負傷者が発生した事例


これらの教訓を踏まえ、大規模・高層の建築物等については、統括防災管理者の選任を義務付け、防火管理と併せて防災管理についても建築物等全体の役割分担と責任の所在を明確化し、実効性のある防災管理体制を構築することを目的として「統括防災管理制度」が整備されたのです。
2.統括防災管理者が必要な建築物その他の工作物
統括防災管理者の選任が必要な建築物は、防災管理対象物で、管理権原者が複数いるものになります。

統括防災管理者を選任した場合は、消防署長への届出が必要です。
3.統括防災管理者の資格・要件
統括防災管理者の資格
統括防災管理者として選任されるためには、防災管理新規講習の受講などによる資格の取得が必要です。
また防災管理新規講習を受講するためには甲種防火管理者の資格の取得が必要となりますので、甲種防火管理者の資格をお持ちでない場合は、甲種防火管理・防災管理新規講習により、甲種防火管理者と防災管理者の資格がまとめて取得可能です。
統括防災管理者の要件
- 管理権原者から、それぞれが有する権限のうち、必要な権限※を付与されていること。
- 管理権原者から、業務の内容について説明を受けており、かつ、内容について十分な知識を有していること。
- 管理権原者から、建築物その他の工作物の位置、構造及び設備の状況等について説明を受けており、かつ、その内容について十分な知識を有していること。
※「必要な権限」とは、各テナント等の防災管理者に対し、地震発生時に転倒・落下の危険性のあるものの撤去を指示することができる権原などを指します。統括防火・防災管理者の選任届出時に、こちら(統括防火管理者の要件)を参考にして、「必要な権限」が統括防火・防災管理者に付与されていることを確認できる書類を添付するようお願いしています。
4.統括防災管理者の業務
統括防災管理者は、建物全体の防火管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務を行い、役割を担います。
1 建物全体についての防災管理に係る消防計画の作成
統括防災管理者が作成する消防計画に定めるべき事項は、以下のとおりとなっております。
- ⑴管理権原者の権原の範囲に関すること
- ⑵防災管理上必要な業務の一部を委託している場合における、受託者の氏名及び住所、業務の範囲及び方法に関すること
- ⑶消防計画に基づく避難の訓練その他建築物等についての防災管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること
- ⑷廊下、階段、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること
- ⑸地震等の災害が発生した場合における通報連絡及び避難誘導に関すること
- ⑹地震等の災害が発生した場合における消防隊に対する必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること
- ⑺その他防災管理に関し必要な事項
※全体についての消防計画を作成した場合は、消防署長へ届出が必要です。また全体についての消防計画と、各テナント等の消防計画は整合性を図ることが必要です。
2 建物全体の避難の訓練の実施
※建物全体の避難の訓練を実施する際は、所轄の消防署へ届出をお願いします。
3 廊下や階段等の共用部分の避難上必要な施設の管理
各テナント等の防災管理者に対する「指示権」について
統括防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体の防災管理業務を適切に遂行することができない場合などに、各テナント等の防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができます。
例えば、廊下等の共用部分に置かれている物品で、地震発生時に転倒・落下の危険性のあるものの撤去をするよう指示したり、建物全体の避難訓練に参加しないテナント関係者に対して参加を促すことについて指示したりするなどです。
消防計画作成時における防火対策と防災対策の一般的な違い
火災・地震等の災害発生時の特徴や個別対策については、災害の態様・規模によって異なりますが、一般的な防火対策、防災対策は、以下のとおり考えることができます。
| 防火対策 | 防災対策 | |
|---|---|---|
| 災害の違い |
|
|
| 活動上の違い |
|
|