印刷

ページID:164578

更新日:2023年1月17日

ここから本文です。

統括防火管理者

1.統括防火管理の必要性

統括防火制度の経緯

管理について権原を有する者(「管理権原者」といいます。)が複数となるものについては、一体的な防火管理体制を確保するため、昭和43年の消防法改正により、共同で防火管理を行うとする制度が創設されました。

この制度では、各々の管理権原が存する部分ごとに防火管理者を選任して防火管理を実施する一方、建物全体の防火対策のため共同で実施すべき事項について管理権原者間での協議を義務付け、これらについての消防計画を策定した上で消防機関に届出を行わなければならないこととされていました。

しかし、この制度の運用に当たって、管理権原者間で協議すべき事項の一つである「統括防火管理者」の役割が不明確であるなどの課題が指摘されたところです。

このことから、雑居ビル等については、火災危険性を低減させていくことを目的として、「統括防火管理制度」を整備し、平成26年4月1日から運用されています。

なぜ統括防火管理者を定めるのか?

近年は、平成20年の大阪市個室ビデオ店火災により死者15名、平成21年の東京都高円寺南雑居ビル火災により死者4名が発生するなど、雑居ビルを中心に死者が発生するような火災が頻発しています。

これらの原因としては、テナント部分の防火管理と廊下や階段等の共用部分を中心とした建物全体の防火管理体制の役割分担、責任の所在が明確ではなかったことが挙げられています。

このような背景により、管理権原が分かれている建物については、建物全体を統括して防火管理業務を行う「統括防火管理者」、テナント部分の防火管理業務を行う「防火管理者」をそれぞれ定め、防火管理の役割分担と責任の所在を明確にしました。その上で、建物内の全ての管理権原者、防火管理者が一体となって、在館者、来場者を火災等の危険から守り、安全を確保することを目的として、消防法に定められることとなったのです。

目次へ戻る

統括防火管理者の画像

2.統括防火管理者が必要な防火対象物

統括防火管理者の選任が必要な防火対象物は、雑居ビルなどの管理権原者が複数名いる下表のものとなります。

雑居ビル等の複合用途ビルについては、基本的に複数の管理権原者が存在します。

用途

階数 収容人員
高さ31mを超える高層建築物 - -
消防長又は消防署長が指定する地下街 - -
準地下街 - -
(6)項ロ、(16)項イに(6)項ロが存する防火対象物

3階以上

(地階を除く)

10人以上

(1)~(4)項、(5)項イ、(6)項イ、ハ及びニ、(9)項イ、(16)項イ(上記を除く)に掲げる防火対象物

3階以上

(地階を除く)

30人以上
(16)項ロに掲げる防火対象物

5階以上

(地階を除く)

50人以上

統括防火管理者を選任した場合は、消防署長への届出が必要です。

目次へ戻る

3.統括防火管理者の資格・要件

統括防火管理者の資格

統括防火管理者として選任されるためには、防火対象物の用途・規模に応じた資格が必要になります。

高層(高さ31m超)建築物以外の防火対象物

  特定防火対象物

非特定防火対象物

用途 (6)項ロ又は(16)項イ、(16の2)項もしくは(16の3)項に(6)項ロが存するもの 左記以外

(16)項ロ

※高層建築物でない(16)項ロ以外の非特定防火対象物は該当しない

階数

地階を除く階数が3階以上

※(16の2)項、(16の3)項は階数に関係なし

地階を除く階数が3階以上

※(16の2)項、(16の3)項は階数に関係なし

地階を除く階数が5階以上
収容人員 10人以上 30人以上 50人以上
延べ面積 全て 300平方メートル以上 300平方メートル未満 500平方メートル以上 500平方メートル未満
資格区分 甲種防火管理者 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者

高層(高さ31m超)に該当する防火対象物

  特定防火対象物

非特定防火対象物

用途 (6)項ロ、(16)項イに(6)項ロが存するもの 左記以外  
階数 ― ― ―
収容人員 ― ― ―
延べ面積 全て 300平方メートル以上 300平方メートル未満 500平方メートル以上 500平方メートル未満
資格区分 甲種防火管理者 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者 甲種防火管理者 甲種又は乙種防火管理者

※防火管理講習において、甲種防火管理者の資格は10時間(2日間)の講習、乙種防火管理者の資格は5時間(1日間)の講習を修了することで取得できます。防火管理講習の詳細については講習会のページをご確認ください。

 

統括防火管理者の要件

  1. 管理権原者から、それぞれが有する権限のうち、必要な権限※を付与されていること。
  2. 管理権原者から、業務の内容について説明を受けており、かつ、内容について十分な知識を有していること。
  3. 管理権原者から、防火対象物の位置、構造及び設備の状況について説明を受けており、かつ、その内容について十分な知識を有していること。

※「必要な権限」とは、各テナント等の防火管理者に対して、避難の支障となる物品の除去を指示することができる権限などを指します。統括防火管理者の選任届出時に、この「必要な権限」が統括防火管理者に付与されていることを確認できる書類を添付するようお願いします。

目次へ戻る

4.統括防火管理者の業務

統括防火管理者は、建物全体の防火管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、以下のような業務を行い、役割を担います。

1 建物全体についての防火管理に係る消防計画の作成

統括防火管理者が作成する消防計画に定めるべき事項は、以下のとおりとなっております。

  • ⑴管理権原者の権原の範囲に関すること。
  • ⑵防火管理上必要な業務の一部委託をしている場合における、受託者の氏名及び住所、業務の範囲及び方法に関すること。
  • ⑶消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
  • ⑷廊下、階段、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
  • ⑸火災、地震等その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  • ⑹火災の際の消防隊に対する必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。
  • ⑺その他、防火管理に関し必要な事項

※全体についての消防計画を作成した場合は、消防署長への届出が必要です。また全体についての消防計画と各テナント等の消防計画については、整合性を図ることが必要です。

2 建物全体の消火、通報及び避難の訓練の実施

※建物全体の消火、通報又は避難の訓練を実施する際は、所轄の消防署へ届出をお願いします。

3 廊下や階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理

各テナント等の防火管理者に対する「指示権」について

統括防火管理者は、各テナント等の防火管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置を指示することができます。

例えば、廊下等の共用部分に置かれているテナントの物品を撤去することの指示や、建物全体の消火、通報、避難訓練に参加しないテナント関係者に対して参加を促すことについての指示などです。

【統括防火管理制度のイメージ】

 

目次へ戻る

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050   内線:2050

ファクス番号:011-281-8119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

キーワード・文章で探す

AIが検索結果を要約して表示します