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令和6年6月1日から、火災予防関係手続の方法が変わりました!
札幌市火災予防規則及び札幌市危険物規制規則が一部改正され、届出等の提出部数等が令和6年6月1日から変わりました。
また、消防法に基づく届出等の提出部数等についても見直しを行いました。
原則、申請書や届出書の提出部数は、1部となります。
ただし、届出等を行った証明が必要な場合は2部提出してください。
受付印を押印してお返しいたします。
また、届出済印を廃止しましたので、届出済印を押印してご返却していた届出については、受付印を押印して、届出時にお返しいたします。
今後も2部提出する必要はある届出・申請
以下の届出については、今後も2部届出が必要です。
- 裸火使用・危険物品持込申請書
- 防災管理点検特例認定申請書
- 防火対象物点検特例認定申請書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
- 防火対象物使用開始(変更)届出書(消防用設備等を新たに設置したものに限ります。)
- 危険物仮貯蔵・仮取扱い承認申請書
- 製造所等の変更許可申請書
- 製造所等の完成検査申請書
- 予防規程認可申請書
- 製造所等の完成検査済証再交付申請書
- 製造所等の譲渡引渡届出書
- 地下貯蔵タンクの休止に伴う特例認定申請書
- 休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書
- 製造所等の設置許可申請書
- 製造所等の仮使用承認申請書
- 製造所等の完成検査前検査申請書
- 基準の特例認定申請書
- 製造所等の許可書再交付申請書
- 製造所等の品名、数量又は指定数量の倍数変更届出書
- 休止中の地下貯蔵タンク又は二重殻タンクの漏れの点検期間延長申請書
- 意見書交付申出書
(PDF:220KB)