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更新日:2023年1月13日

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民泊(住宅宿泊事業法)

民泊の適正な運営を確保しつつ、国内外からの観光旅行客の宿泊に対する需要に的確に対応し、来訪・滞在を促進することを目的とした住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行されました。住宅において年間180日以内で人を宿泊させる事業を住宅宿泊事業とし、その届出等の制度やルールが定められています。

 札幌市内で民泊(住宅宿泊事業)を営む方は、法令の主旨や国が策定した民泊に関するガイドライン、札幌市民泊の手引きの内容などを十分に御理解いただくようお願いいたします。

消防法令適合通知書について

民泊(住宅宿泊事業)を開始する場合は、管轄の区の消防署から消防法令適合通知書の交付を受け、住宅宿泊事業の届出が受理される前に消防法令適合通知書を提出するようお願いいたします。

 民泊(住宅宿泊事業)は、人を宿泊させる間、家主が住戸から不在となるか、不在とならないかによって消防法令上の取扱いが変わることがありますので、事前に住宅宿泊事業法を所管する保健福祉局保健所環境衛生課に届出住宅の取扱いについて御確認をお願いいたします。

民泊において消防法令上求められる対応等について

  1. 民泊をはじめるにあたり、求められる消防法令上の対応や手続きについて
  2. 民泊を行う場合の消防法令上の取扱いや消防関係の各種届出等について
    • 民泊における消防法令上の取扱い等について リーフレット(PDF:888KB) (平成31年3月時点版)
      ※このリーフレットは4面刷りです。両面印刷(短辺綴じ)して山折りで使用してください。
  3. 小規模な建物で民泊を行い、御自身で消防用設備等の設置を考えている方へ
    • 消防用設備等の設置について リーフレット(PDF:328KB) (平成31年3月時点版)
    • 住宅宿泊事業者のための消防法令関係用語集 用語集(PDF:679KB) (平成31年1月時点版)
    • 消防用設備等設置届出書等の記載例 記載例(PDF:4,039KB)
      ※「消防用設備等の設置について」のリーフレットは4面刷りです。両面印刷(短辺綴じ)して山折りで使用してください。
  4. 民泊で特に多い消防法令違反について
    アパートやマンションなどで民泊を行うことで、消防法令違反となるケースが多くみられます。
    消防法令違反となった場合、行政処分の対象になる場合もあります。
    以下のページで民泊で特に多い消防法令違反について知っていただき、消防法令違反の未然防止に努めていただきますようお願いいたします。
    →民泊で特に多い消防法令違反について

住宅宿泊事業者の皆様へ(防火管理に関するお願い)

家主不在型の民泊において火災が発生した場合は、消火活動、通報連絡及び避難誘導などの対応を施設関係者が迅速に行うことは困難となります。

このことから、施設関係者が不在となる宿泊施設では、住宅宿泊事業者だけではなく、宿泊客においても出火防止に努めていただき、火災発生時には、消火活動、通報連絡及び避難誘導などの対応を行っていただくことも想定されます。

住宅宿泊事業者の皆様からこれらの方法について、宿泊客の方々に十分に周知していただき、防火管理に努めていただくようお願いいたします。

なお、宿泊客への出火防止や火災発生時の対応についての周知については、必要に応じて下記のリーフレット等を活用願います。

参考:防火管理に関する制度 → クリック

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119

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