印刷

ページID:123231

更新日:2025年10月6日

ここから本文です。

中高層建築物等に関する防災指導

中高層建築物、大規模建築物及び複合用途防火対象物における防火上、避難上の安全確保及び人命の安全や財産の保護等の防災対策について、建築物の設計段階で事前協議を行っています。

適用建築物

  1. 軒高31メートルを超える建築物
  2. 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗又は展示場で、3階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
  3. 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)又は児童福祉施設等で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
  4. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、ホテル、旅館、キャバレー、カフェー、バー、ナイトクラブ、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店で、5階以上の階又は地階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
  5. 上記2~4の用途が複合する建築物で5階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
  6. 地下工作物内建築物で居室の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
  7. 上記1~6に掲げる以外の4階以上又は軒高15メートル以上の建築物(※敷地・建物の形状からはしご車等の活動空地及び進入路が設置しがたいものにあっては対象外)

指導事項

  • はしご車等の活動に必要な空地、空間等
  • 緊急離着陸場等
  • 防災センター等
  • 避難施設

各項目の詳細については、中高層建築物等の防災指導要領(PDF:2,599KB)をご確認ください。

事前協議について

確認申請前の設計段階において、上記指導事項について消防局予防部査察規制課窓口で事前協議をお願いします。

協議内容の届出について

事前協議した内容を反映させた関係図書(計画概要・配置図・平面図・立面図等)を、確認申請前に消防局予防部査察規制課窓口へ2部(正・副)届出して下さい。

後日、副本を返却いたしますので、確認申請書の副本に添付し、保管願います。

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部査察規制課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2050 

ファクス番号:011-281-8119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

キーワード・文章で探す

AIが検索結果を要約して表示します