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防火優良対象物表示公表制度
「防火優良対象物表示公表制度」とは、防火管理者の選任が必要なホテルや旅館などの宿泊施設からの申請に基づき、消防法や建築基準法に関する基準への適合状況を消防機関が審査し、基準に適合しているものに対して「表示マーク」を交付するとともに、札幌市公式ホームページ(消防局関係ページ)で表示マークを交付した宿泊施設を公表する制度です。
制度の対象
表示マークの交付を行う対象は、建物の用途がホテルや旅館などの宿泊施設(消防法施行令別表第1で、「5項イ」に区分されるもの)で、防火管理者の選任が必要な建物です。
複数の用途が複合している建物(消防法施行令別表第1で、「16項イ」に区分されるもの)で、制度の対象となる宿泊施設が入っている場合は、原則として建物全体がこの制度の対象になります。
表示マークについて
表示マークには、「金」と「銀」の2種類があります。
表示マーク「銀」は、通常交付する基本となるマークで、有効期間は1年間です。
表示マーク「金」は、表示マーク「銀」を3年間、継続したときに交付するマークで、有効期間は3年間です。
表示マーク「金」
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表示マーク「銀」
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表示マークの交付申請
申請書について
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申請者 |
申請する宿泊施設の管理について権原を有する者 |
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申請先 |
申請する宿泊施設がある区の消防署予防課 |
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提出書類※1 |
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添付書類 添付書類は以下の書類のうち、申請する宿泊施設において該当するものとなりますが、表示マークの種類(金または銀)や宿泊施設の状況で添付書類が異なりますので、詳細については、添付書類一覧をご確認ください。
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※1 申請に必要な提出書類は1部です。控えが必要な場合は、2部提出してください。
※2 防火対象物点検の報告対象ではない宿泊施設でも、表示マークの交付申請を行う場合は、法令に定められた点検を行い、その結果を申請書に添付する必要があります。
防火対象物点検の報告義務がある建物は、消防法第8条の2の2第1項に規定されています。
防火対象物点検は、防火対象物点検資格者が行う点検で、点検内容は、消防法施行規則第4条の2の4に規定されています。
※3 建築基準法第12条に基づく定期調査報告の対象でない宿泊施設でも、表示マークの交付申請を行う場合は、建築士等有資格者により建築構造、避難施設等の調査(建基法第12条に基づく定期調査報告に準じた調査)を行い、その結果を申請書に添付してください。
審査について
申請に基づき、以下のとおり宿泊施設の状況を審査します。
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審査者 |
申請を受けた区の消防署職員が審査します。 |
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審査範囲 |
原則的に建物全体が審査の範囲となります。 |
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審査方法 |
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審査内容 |
審査のための基準である「表示基準」に基づき、以下の適合状況について審査します。
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表示基準に適合したとき
申請した宿泊施設に対し、「表示基準適合通知書」、「表示マーク」を交付し、優良な宿泊施設として札幌市公式ホームページで公表します。
表示基準適合通知書の交付
消防署より、表示基準に適合したことを記載した通知書を交付します。
表示マークの交付
表示基準適合通知書と併せて、表示マーク「金」または「銀」を交付します。
また、表示マークの交付を受けた宿泊施設には、表示マークの複製や電子データでの使用を可能としております。
詳細は表示マークを交付する際に、消防署よりご説明します。
札幌市公式ホームページにおける公表
表示マークを交付した宿泊施設は、火災予防上優良な宿泊施設として、札幌市公式ホームページ(消防局関係ページ)において公表します。
表示基準に適合しなかったとき
表示基準に適合しない理由を記載した表示基準不適合通知書を交付します。
表示マークの審査は改めて受けることができます。
適合しない事項をすべて改善し、改めて申請してください。
表示マークの注意事項
有効期間の更新
表示マークの更新を希望する場合は、表示マークの有効期間が満了する前に更新の申請を行ってください。
申請方法は、新たに申請する場合と同じです。
有効期間が過ぎてからの申請になりますと、交付を受けている表示マークの種類に関係なく、表示マーク「銀」(1年目からのスタート扱い)となってしまいますので、ご注意ください。
表示マークの返還等になる場合
以下の事項に該当したときは、表示マークの掲出を中止し、表示マークを消防署に返還していただきます。
また、札幌市公式ホームページでの公表を取りやめます。
- 表示マークの更新の申請を行わず、有効期間が満了したとき
- 表示基準に適合しないことが明らかになったとき
- 表示マークを交付した宿泊施設で、火災が発生したとき
(出火原因または出火時の対応について、関係者の責に帰すべき事由がないと認められるものを除く) - ホームページ等への表示マークの使用に際して、配布された表示マークの電子データを無断で転用したとき
- 偽りその他不正な手段により表示の決定を受けたことが判明したとき
- 用途変更、増改築等により表示の対象となる建物に該当しなくなったとき
- その他表示することが不適当と認められるとき
表示マークの交付を受けている宿泊施設の名称等の変更
表示マークの交付を受けている宿泊施設において、名称が変更になったときや防火優良対象物表示公表制度の対象でなくなったときは、お届けいただく必要がありますので、表示マークの交付を受けた消防署予防課までお知らせください。
その他の留意事項
防火優良対象物表示公表制度は、対象となる宿泊施設からの申請に基づき、消防署が審査を実施し、表示基準に適合したものに対して、表示マークを交付するとともに札幌市公式ホームページにおける公表を行っております。
表示マークが交付されていない宿泊施設や札幌市公式ホームページにおいて公表されていない宿泊施設に、消防法令違反があることを示すものではありませんので、ご注意ください。
札幌市公式ホームページに掲載された表示マークの有効期限の更新などは、翌月10日ごろに反映されますが、消防法違反などが確認され、表示マークが返還された場合などは、すぐに掲載を削除します。
防火セーフティネットサービスの取扱い
防火優良対象物表示公表制度の実施に伴い、札幌市消防局において実施しておりました「防火セーフティネットサービス」(防火管理上、優良な建物を札幌市公式ホームページにおいて公表する制度)は、平成26年4月1日に廃止となり、同日をもって公表を終了いたしました。
自主点検報告表示制度の取扱い
防火対象物点検報告制度の対象外のホテルや旅館を対象とした自主点検報告表示制度は廃止となっております。
申請等に関するお問い合わせ先
申請等に関するお問い合わせについては、宿泊施設がある区の消防署予防課までご連絡ください。