印刷

ページID:203147

更新日:2025年3月28日

ここから本文です。

提出書類や事務処理手引き

販売店の登録について

販売店として登録するには、市内に本社、支店、営業所等を有し、消防用設備等の販売及び設置工事を業として行っており、札幌市火災予防条例(昭和48年条例第34号)第69条に規定する消防設備業の届出を行っていなければなりません。
このほか、登録には事前に札幌市へ以下の書類の提出が必要です。

販売店の登録変更、登録廃止について

販売店の住所や電話番号が変わったなどの場合や、販売店としての登録を廃止したい場合は、以下の書類の提出が必要です。

登録販売店の手引き

本事業を円滑に行うため「手引書」を掲載しますので、ご活用ください。

事業の要綱・様式

要綱

様式

申請に必要な様式は、登録販売店にご用意しています。

助成金の交付を受けようとする場合

申請者本人が札幌市消防局予防部予防課へ提出(郵送可)するもの

申請を取下げたいとき、交付決定を取り消したいとき

助成金の交付申請をした(交付決定した)が、設置を中止したい場合等は届出が必要です
申請者本人が札幌市消防局予防部予防課へ提出(郵送可)するもの

消火装置の設置および助成金の受領の委任

申請者本人が登録販売店へお渡しいただくもの

登録販売店が申請者本人にお渡しいただくもの

設置完了の報告(登録販売店用)

登録販売店が札幌市消防局予防部予防課へ設置完了報告書を提出し、審査で適正と認められた場合に助成金が交付されます

事業に関する総合窓口

札幌市消防局予防部予防課

  • 住所:〒064-8586札幌市中央区南4条西10丁目札幌市消防局庁舎3階
  • 電話番号:011-215-2040
  • FAX番号:011-281-8119

このページについてのお問い合わせ

札幌市消防局予防部予防課

〒064-8586 札幌市中央区南4条西10丁目1003

電話番号:011-215-2040  内線:2040

ファクス番号:011-281-8119

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

同じ分類から探す

 

こちらの記事も読まれています

キーワード・文章で探す

AIが検索結果を要約して表示します