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地下貯蔵タンクの規制強化について
腐食のおそれが(特に)高い地下貯蔵タンクに係る流出防止対策
危険物の規制に関する規則等の一部が改正され、鋼製一重殻の直接埋設タンクの規制が強化されています。
危険物の規制に関する規則等の一部を改正する省令(平成22年総務省令第71号)及び危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(平成22年総務省告示第246号)が、平成22年6月28日に公布され、平成23年2月1日より施行されています。(平成25年1月31日までに設けられていた経過措置は既に終了しています。)
改正の概要
製造所等の危険物施設において、液体の危険物を貯蔵し取り扱う地下貯蔵タンクから、危険物の流出事故が増加していることを受け、流出事故防止を目的として法令が改正されています。
これにより、既設の地下貯蔵タンクの設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚から、腐食のおそれが(特に)高いものとされるものについて、腐食を防止するためのコーティング等の流出防止対策を講ずることとされました。
地下貯蔵タンクの規制強化に関するQ&A
Q6.基準に適合させる措置を講じる上で注意することはありますか?
Q7.規制対象予定の地下貯蔵タンクを休止していますが、措置は必要ですか?
地下貯蔵タンクの内面コーティングについて
Q1:どのようなタンクが規制対象となりますか?
A1:鋼製一重殻で地盤面下に直接埋設されたタンクが該当します。
鋼製一重殻とは、貯槽が1枚の鋼板で作成されたタンクで、平成2年以前に埋設されているものは、全て鋼製一重殻タンクになります。平成3年以降に設置が認められるようになった二重殻タンクは該当しません。
直接埋設タンクとは、タンクの周囲をコンクリートの壁で囲ったもの(「タンク室設置式」又は「ピット式」と言う。)又はタンクの周囲に直接コンクリートを流し込んだもの(「漏れ防止構造」又は「コンクリート被覆式」という。)以外の埋設方法を言います。
直接埋設タンク構造(例)
(立面)
(平面)
Q2:規制を受ける地下貯蔵タンクに規制区分はありますか?
A2:規制対象となるタンクは、タンクの仕様(タンクの設計板厚、外面保護方法)及びタンクの埋設(設置又は変更)に係る完成検査済証の交付を受けた日から、一定年数が経過した場合に、次の区分に分けられます。
| 区分 |
規制区分の名称 |
|---|---|
| A | 腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンク |
| B | 腐食のおそれが高い地下貯蔵タンク |
| C | その他の地下貯蔵タンク |
Q3:規制されるタンクの条件(仕様等)で違いはありますか?
A3:タンクの仕様によって規制の内容が異なります。また、タンクを製作した際の鋼板の厚さ(設計板厚)及び、タンクの外面保護方法の2点が条件となります。
タンクの設計板厚は、当該タンクの貯槽本体を構成する鋼板のうち、一番薄い箇所の板厚を規制の条件とします。
外面保護方法は、法令により次の4つに区分されます。
|
区分 |
外面保護方法の名称 |
|---|---|
|
a |
モルタル(「モルタル防水」などとも呼ばれます。) |
|
b |
アスファルト(「アスファルト防水」などとも呼ばれます。) |
|
c |
エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂 (昭和62年以降のタンクから埋設が可能となりました。) |
|
d |
強化プラスチック(FRP) (平成5年以降のタンクから埋設が可能になりました。) |
Q4:規制対象となった場合、どのような措置が必要ですか?
A4:規制の区分に応じて、タンクの内面コーティング、電気防食又は危険物の漏れを常時監視する措置など、危険物の流出を防止するための措置を講じる必要があります。
解説:危険物の流出を防止する措置の内容
区分A及び区分B(問2参照)に該当した地下貯蔵タンクには、それぞれ、次に掲げる流出防止対策措置を講じる義務が生じます。なお、区分Cのタンクは、区分A又は区分Bに該当する日が到来するまでの間は、現行のままで差し支えありません。
区分A:腐食のおそれが特に高い地下貯蔵タンクに講じる措置は、次のいずれか。
(1)内面コーティング
(2)電気防食
区分B:腐食のおそれが高い地下貯蔵タンクに講じる措置は、次のいずれか。
(1)内面コーティング
(2)電気防食
(3)危険物の漏れを検知する設備等による常時監視
Q5:いつまでに措置を講じなければなりませんか?
A5:規制に該当する日までに措置を講じる必要があります。
規制開始日は次の表を参照し、タンクを埋設した日からの規制開始経過年数を確認し、規制開始日を計算する必要があります。なお、「タンクを埋設した日」とは、タンクを埋設した設置(変更)工事に係る完成検査済証の交付日をいいます。
(1)a:モルタルで外面保護をしている場合
|
埋設経過年数 板厚 |
20年未満 |
20年以上 30年未満 |
30年以上 40年未満 |
40年以上 50年未満 |
50年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
|
3.2mm以上4.5mm未満 |
C |
C |
B |
B |
A |
|
4.5mm以上6.0mm未満 |
C |
C |
C |
B |
A |
|
6.0mm以上8.0mm未満 |
C |
C |
C |
C |
A |
|
8.0mm以上 |
C |
C |
C |
C |
B |
(2)b:アスファルトで外面保護をしている場合
|
埋設経過年数 板厚 |
20年未満 |
20年以上 30年未満 |
30年以上 40年未満 |
40年以上 50年未満 |
50年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
|
3.2mm以上4.5mm未満 |
C |
B |
B |
A |
A |
|
4.5mm以上6.0mm未満 |
C |
C |
B |
B |
A |
|
6.0mm以上 |
C |
C |
C |
B |
A |
(3)c:エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂で外面保護をしている場合
|
埋設経過年数 板厚 |
20年未満 |
20年以上 30年未満 |
30年以上 40年未満 |
40年以上 50年未満 |
50年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
|
3.2mm以上4.5mm未満 |
C |
C |
C |
B |
A |
|
4.5mm以上6.0mm未満 |
C |
C |
C |
C |
A |
|
6.0mm以上 |
C |
C |
C |
C |
B |
(4)d:強化プラスチックで外面保護をしている場合
|
埋設経過年数 板厚 |
20年未満 |
20年以上 30年未満 |
30年以上 40年未満 |
40年以上 50年未満 |
50年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
|
3.2mm以上4.5mm未満 |
C |
C |
C |
B |
A |
|
4.5mm以上12.0mm未満 |
C |
C |
C |
C |
B |
|
12.0mm以上 |
C |
C |
C |
C |
C |
例1
昭和51年12月5日に埋設に係る完成検査済証の交付を受けた、設計板厚6.0mmかつ、外面保護方法がアスファルト防水のタンクの場合

平成28年(2016年)12月4日までにBの規制区分に対応する措置が必要になります。
Bの措置で「内面コーティング」又は「電気防食」を施工した場合は、Aの措置にも対応しますので、Aに該当する日の直前に新たな措置を講じる必要はありません。
例2
昭和41年12月5日に埋設に係る完成検査済証の交付を受けた、設計板厚4.5mmかつ、外面保護方法がアスファルト防水のタンクの場合

平成25年(2013年)1月31日までにBの規制区分に対応する措置が必要になります。
Bの措置で「危険物の漏れを検知する設備等による常時監視」を行う場合は、Aの規制区分に対応する措置ではありませんので、平成28年(2016年)12月4日までにAの規制区分に対応する新たな措置を講じる必要があります。
Q6:基準に適合させる措置を講じる上で注意することはありますか?
A6:所有し又は管理するタンクが、2段階で規制強化される場合は、いつから規制が強化されるかを確認し、基準適合措置を検討する必要があります。
問5の例2で示すように、平成25年(2013年)2月1日にBの規制に該当するタンクについては、次にAの規制に該当する日がいつになるかを考慮し、基準適合措置を講じる必要があります。
(Aの規制に該当する日が、平成25年2月1日以降の数か月から数年の間に到来する場合があります。)
Q7:規制対象予定の地下貯蔵タンクを休止していますが、措置は必要ですか?
A7:札幌市では、休止されたタンクに一定の安全対策を講じた場合に限り、「休止再開の前日までに措置を行うことができる。」とする特例を設け、この手続きなどについて札幌市危険物規制規則で定めています。
―安全対策の概要(次の措置が必要です。)
- 特例措置の適用を受けようとするタンク内の危険物を除去すること。
- 誤って危険物が流入することのないようにするための措置を講じること。
申請書等(様式)
- 地下貯蔵タンクの休止に伴う基準の特例認定申請書(PDF:7KB)
- 休止中の地下貯蔵タンクの再開届出書(基準適合期限延長)(PDF:7KB)
- 休止中の地下貯蔵タンクの基準の特例認定に係る変更届出書(PDF:7KB)
Q8:期日までに必要な措置を講じなかった場合、法令違反となりますか?
A8:期日までに必要な措置を講じなかった場合、法令に定める技術上の基準に適合しないタンクとなりますので、法令違反となります。
消防機関が行う行政指導に従わず、法令の基準に適合させない場合は、行政処分などの措置を講ずる場合があります。
また、この行政処分には、基準に適合させるよう命令したり、施設の使用禁止を命令することがあります。これらの処分を行った場合には、施設に標識を設置するほか、市役所の掲示場、消防署の掲示場及び札幌市ホームページで公示します。