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少量危険物貯蔵取扱所設置(廃止)届出書
届出の概要
指定数量の5分の1以上(個人の場合は指定数量の2分の1以上)、指定数量未満の危険物を貯蔵又は取り扱う場合は、あらかじめ届出書1部及び関連する図書1部を所轄の消防署長に届け出なければなりません。なお、廃止する場合も同様です。
※電子申請した場合は、届出者へ紙による控えの発行はできません。
添付書類
- 建物求積表、図
- 外構図
- 油系統、配管図
- 平面図
- 設備図
- 仕様表
- タンク製作図
届出方法
少量危険物施設を設置(廃止)する区を選択してください。