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軽微な変更届出書
届出の概要
危険物施設において、変更の許可を必要としない軽微な変更工事をするときは、あらかじめ届け出なければなりません。
変更の許可となるか判然としない場合は、工事の内容に付いてあらかじめ管轄の消防署予防課へご相談願います。
※電子申請した場合は、届出者へ紙による控えの発行はできません。
添付書類
- 災害防止等に関係する図面
- 構造、設備に関する図面
その他、変更内容が分かる書類等の必要なものをご用意ください。
届出画面から、データをアップロードしていただきます。