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圧縮アセチレン等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出
届出の概要
消防活動を行う上で重大な支障をもたらす圧縮アセチレンガスや無水硫酸、液化石油ガス、生石灰、毒物、劇物等の物質で、一定数量以上を貯蔵し、または取り扱う者は、あらかじめ届け出なければなりません。
※電子申請した場合は、届出者へ紙による控えの発行はできません。
添付書類
- 建物、施設等の位置図
- 建物、施設における貯蔵取扱場所の図面
上記のような届出の内容がわかる書類をご用意ください。
届出画面から、データをアップロードしていただきます。
届出方法
圧縮アセチレン等の貯蔵または取扱いを開始(廃止)する区を選択してください。
下記の該当する区をクリックすると申請ページ(外部リンク)に移行します。