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令和7年度「危険物安全週間」
毎年6月の第2週は「危険物安全週間」です。今年は6月8日(日曜日)から6月14日(土曜日)までです。
危険物安全週間推進標語「危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る」
ポスター「令和7年度危険物安全週間推進ポスター」
意外と身近に、危険物
私たちの生活に欠かすことのできない灯油や、アロマオイル・マニキュア・塗料などには「消防法上の危険物」や「消防法上の危険物が含まれる」ものがあります。
消防法上の危険物とは、一般的に次のような性質を持っています。
- 火災発生の危険性が大きいもの
- 火災拡大の危険性が大きいもの
- 消火の困難性が高いもの
灯油による火災事例
灯油は第4類第2石油類に該当します。
- 石油ストーブの火を消さないまま、カートリッジタンクに灯油を補給したところ、こぼれた灯油にストーブの火が引火した。
- 給油したカートリッジタンクを石油ストーブに戻そうとしたところ、タンクのふたを締め忘れていたためタンクから灯油が漏れて引火した。
- 石油ストーブのカートリッジタンクに誤ってガソリンを給油したため、異常燃焼を起こし出火した。
火災を起こさないために
- 給油の際には、必ず火を消しましょう。
- 給油した後は、カートリッジタンクのふたを確実に締め、タンクから灯油が漏れていないか確認しましょう。
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ガソリンは使用しないでください。
アロマオイル・塗料による火災事例
アロマオイルは、第4類第2石油類や第4類第3石油類に該当するものがあります。
塗料は、ラッカーシンナー類は第4類第1石油類に該当します。他、含まれる成分により第4類第2石油類や第4類第3石油類に該当するものがあります。
- アロマオイルが付着したタオルを電気洗濯乾燥機で洗濯・乾燥させた後、洗濯機内に放置していたため、オイルの酸化熱により自然発火した。
- ひまわり油を含有する塗料を使用して塗装後、使用したウエス(ぼろ布)を物置に放置していたところ自然発火した。
火災を起こさないために
- アロマオイルや塗料等の付着したものを長時間放置すると酸化熱により発火するおそれがあります。
- アロマオイルや塗料等の付着したウエスなどを乾燥機で乾燥させないでください。
- 火気の近くで使用しないでください。また、揮発した成分が火気に触れないように注意しましょう。
- アロマオイルや塗料等の付着したウエスなどを廃棄する際には、山積みや袋に密封することなく、十分に水に浸し、水を含んだ状態で廃棄しましょう。すぐに廃棄できない場合には、水を入れた容器などに入れ、水が蒸発しないように管理しましょう。
マニキュア・除光液による火災事例
商品により、アセトン(第4類第1石油類)、酢酸エチル(第4類第1石油類)、ブタノール(第4類第2石油類)、イソプロパノール(アルコール類)などが含まれ、危険物に該当するものがあります。
- マニキュアや除光液で爪の手入れをしていた途中で、たばこを吸おうとライターで火をつけたところ、除光液の可燃性蒸気に引火し、火傷を負った。
火災を起こさないために
- 除光液等の可燃性蒸気が発生しているところで火気を使用しないでください。
- マニキュアをするとき又は落とすときは、部屋の換気をしっかり行いましょう。