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手話動画「一方的に送り付けられた商品はすぐに処分可能です」(4分58秒)
注文していない商品を勝手に送り付け、代金を支払わなければならないと勘違いさせる「送り付け商法」に関するルールが変わり、送り付けられた商品はすぐに処分してもよいことを周知する内容となっています。(画面は拡大してご覧いただくことができます。(動画右下の全画面ボタンをクリック))
関連リンク
札幌市公式ホームページ内「みまもり通信」その148(2021年8月号)」
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