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【NPO法人】事業報告書の提出に関する様式
NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、事業報告書等の書類を札幌市(所轄庁)に提出しなければなりません。提出方法については「NPO法人に関する申請・届出・相談等について」のページをご覧ください。
提出された書類は、札幌市市民活動サポートセンター(外部サイトへのリンク)で閲覧及び謄写に供されるほか、内閣府が運営するNPO法人ポータルサイト(外部サイトへのリンク)及び北海道が運営する北海道市民活動団体情報提供システム(外部サイトへのリンク)で公開されることになります。NPO法で記載することが義務づけられている役員・社員の氏名・住所を除き、個人が特定される情報や不要な記載がないか留意してください。
※役員及び社員の住所は個人情報保護のため、マスキングしたうえで公開いたしますが、その他個人が特定される可能性がある情報(氏名や写真)、印影などについては、原則ご提出いただいた状態で公開させていただきます。予めご了承ください。
事業報告書の提出
詳細は「諸手続の手引き(管理・運営について)抜粋版(PDF:1,503KB)」をご覧ください。
また、事業報告書を提出するにあたり、セルフチェックリスト(PDF:104KB)をご活用ください。
※提出書類に不足・不備(法人名や項目の無記入等)があると収受できず、返却させていただく場合があります。ご提出前に不足書類や記載漏れがないかご確認をお願いします。
| 提出書類 | 提出部数 |
様式 Word/Excel形式 |
様式 PDF形式 |
記載例 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
事業報告書等提出書(規則様式12) |
1部 |
記載例(PDF:185KB) | ||
| 2 | 前事業年度の事業報告書 |
1部 |
記載例(PDF:216KB) | ||
|
3 |
前事業年度の活動(収支)計算書 |
1部 |
記載例(PDF:614KB) | ||
| 4 | 前事業年度の貸借対照表 |
1部 |
記載例(PDF:256KB) | ||
| 5 | 前事業年度の財産目録 |
1部 |
記載例(PDF:245KB) | ||
|
6 |
前事業年度の年間役員名簿(要綱様式5) |
1部 |
記載例(PDF:223KB) | ||
|
7 |
前事業年度の社員のうち10人以上の者の名簿(要綱様式6) |
1部 |
記載例(PDF:220KB) |
役員変更の届出や登記申請を忘れていませんか?
役員変更の届出
役員の新任、再任、任期満了、辞任、死亡、解任、住所変更及び改姓・改名があった場合は、所轄庁(札幌市市民活動促進担当課)に速やかに届出を行ってください。
代表権がある理事の登記申請
法人の代表権がある理事の新任(就任)、再任(重任)、任期満了(退任)、辞任及び住所変更があった場合は、変更から2週間以内に、札幌法務局(外部サイトへのリンク)で登記申請を行ってください。
登記申請書類ダウンロード、記載例(外部サイトへのリンク)
貸借対照表の公告を毎年行ってください
毎事業年度作成する貸借対照表は、総会承認を経た後に(定款の規定により理事会承認の場合もあり)、定款で定める方法により速やかに公告してください。
貸借対照表の公告について、詳しくは「NPO法人の貸借対照表の公告について」のページをご覧ください。
ご注意ください!
- 事業報告書等が未提出の場合
3年以上にわたって事業報告書等が未提出になると、設立の認証が取り消される場合があります。(NPO法第43条第1項) - 事業報告書等の提出が遅れる場合
事業報告書等の提出が遅れると、認定又は特例認定の基準を満たさないことになります。(NPO法第45条第1項第6号、NPO法施行条例第11条第1項) - 認定又は特例認定NPO法人の提出書類について
認定又は特例認定NPO法人は、事業報告書等の書類に併せて、役員報酬規程等提出書を提出する必要があります。
NPO法改正(平成23年)に伴う留意点
「収支計算書」から「活動計算書」に変更になりました
平成23年のNPO法改正において、NPO法人の会計の明確化のため、収支計算書は活動計算書に改められました。
収支計算書のままになっている法人におかれましては、活動計算書への移行をお願いします。
参考
- NPO法Q&A(1-6-11)「収支計算書」が「活動計算書」に改められましたが、どのように内容が変わったのですか。(外部サイトへのリンク)
- みんなで使おう!NPO法人会計基準(外部サイトへのリンク)