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組合等登記令の改正について
組合等登記令の一部改正について(令和4年9月1日施行)
「会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(令和4年7月21日第780号)」の成立に伴い、令和4年9月1日から組合等登記令の一部が改正・施行されました。
これまでNPO法人の設立の認証等においては、そのすべての事務所の所在地で登記が必要とされていたところ、当該改正により、従たる事務所の所在地における登記が不要となります。
なお、従たる事務所の設置、移転又は廃止等の場合、主たる事務所の所在地を管轄する法務局にて、登記を行うことは引き続き必要ですので、御注意ください。
※札幌市所轄のNPO法人の皆さまへ
- 札幌市内にて従たる事務所を設置・廃止する場合、又は札幌市内で従たる事務所を移転する場合
従前と取扱いは変わらず、札幌法務局にて従たる事務所の所在場所の登記が必要です。
なお、札幌市内に新たに従たる事務所を設置する場合又は廃止する場合は、定款変更が必要です。総会で定款変更議決後、所轄庁(札幌市市民自治推進課)に定款変更届出書を提出してください。
札幌市内に設置している従たる事務所を移転する場合、定款変更が必要かどうかは定款の規定の内容によりますので、従たる事務所の移転の前に、所轄庁(札幌市市民自治推進課)にお問合せください。 - 主たる事務所の所在場所は札幌市内で、新たに札幌市外に従たる事務所を置く場合
主たる事務所の所在場所は札幌市内のままで、従たる事務所を札幌市以外の場所に新たに設置する場合は、所轄庁が札幌市から北海道に変更になります。
この場合、組合等登記令の改正により、「当該従たる事務所の所在地(札幌市外)における法務局での登記」は不要となりましたが、法人においては、従前のとおり、定款の「事務所の所在場所」に係る規定を変更し、変更後定款について北海道庁の認証を受けるため、定款変更認証申請の手続きを行う必要があります。
この場合の定款変更認証申請の書類は、北海道庁の様式により作成してください。
北海道庁様式「定款変更認証申請書」(外部サイトへのリンク)
※書類提出先は札幌市市民自治推進課です。札幌市を経由して北海道庁に提出します。
関連情報
- 内閣府NPOホームぺージNPO法Q&A
(Q2_1_5、Q2_1_6、Q2_2_6、Q2_2_7、Q2_6_5更新) - 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)(外部サイトへのリンク)
組合等登記令の一部改正について(平成30年10月1日施行)
組合等登記令の一部を改正する法律(政令第270号。以下「政令」という。)が平成30(2018)年10月1日に施行されました。
この政令は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成28年法律第70号)における貸借対照表の公告義務規定の施行を受け、これまでNPO法人の登記事項として組合等登記令で規定されていた「資産の総額」の項目を削除し、すでになされている登記については、各登記所(法務省所管)において職権による抹消が行われるものです。
くわしくは次の内閣府NPOホームページを参照してください。
関連情報
【内閣府NPOホームぺージ】