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さぽーとほっと基金の助成金の交付が決定した団体様へ
1お届けする書類
- 札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付決定通知書
2書類が届いたら
- このページ(【重要】札幌市さぽーとほっと基金の助成事業実施に関わる注意点について)を読む
- 届いた書類を確認する
- 通知書の助成金額を確認する
3事業の準備~実施
- 様式11(収支明細書)を整え、領収書を保管する
※領収書がないものは、請求書だけではなく、実際に支払を証明できるよう通帳の写し等も合わせて提出してください。また、領収書は台紙に重ならないように貼付してください。
※領収書に不備がありますと助成対象経費として計上できない場合もありますので、さぽーとほっと基金助成に関するよくある質問(PDF:810KB)を確認し、不明な点がありましたら領収書を発行する前に担当課までご相談ください。 - 活動の記録をする(写真、アンケートなど)
- 「札幌市さぽーとほっと基金助成事業」であることを、ロゴマーク(ZIP:133KB)
等を使い、チラシやHP等で周知する - 寄付者の連絡先がわかる場合、寄付者に感謝の気持ちを伝える
領収書の注意事項
領収書につきましては、募集要項や手引き、さぽーとほっと基金助成に関するよくある質問(PDF:810KB)などをよくご確認いただいたうえで提出してください。
【立替払いの領収書について】

4助成金の受取(概算払または通常払)
- 申請書記入の口座が代表者名義の口座となっている場合
→追加でご提出いただく書類はございません。申請書に記入していただいた支払情報に基づいて手続きいたします。 - 申請書記入の口座が代表者名義ではなくその代表者の個人名義の口座や別の職名の口座となっている場合
→「様式1口座振込申出書(ワード:31KB)」の提出をお願いいたします。
申出人の住所、団体名、代表者部分には、申請書に記入した代表者の方と同様の記入をお願いいたします。口座情報を記入する欄には、指定口座の情報をご記入ください。 - 申請書記入の口座が代表者名義ではなく、別の方の口座となっている場合
→「様式2委任状(ワード:30KB)」の提出をお願いいたします。
委任状の委任者の欄には、申請書に記入した代表者を、受任者の欄には振込を指定する口座名義の方の住所、氏名を記入、押印ください。
期限
- 概算払
口座に助成金が振込まれるまで、助成金交付決定通知書の送付日から1か月程度かかります。 - 通常払
口座に助成金が振込まれるまで、助成金確定通知書の送付日から1か月程度かかります
5事業終了後
- 申請時の事業計画書を今一度確認してください。計画時の目的・事業内容・期待される効果を振り返った上で、事業報告書を提出してください。
提出物
※令和7年度以降の事業報告に関する書類はこちら
- 実績報告書様式一式
※報告書様式が新しくなりました(令和7年度以降)
実績報告書様式一式(エクセル:122KB)
実績報告書様式の記入例・注意点(エクセル:126KB) - 領収書の写し
領収書添付台紙(エクセル:21KB)
※領収書がないものは、請求書だけではなく、実際に支払を証明できるよう通帳の写し等も合わせて提出してください。また、領収書は台紙に重ならないように貼付してください。
※領収書に不備がありますと助成対象経費として計上できない場合もありますので、さぽーとほっと基金助成に関するよくある質問を確認し、不明な点がありましたら領収書を発行する前に担当課までご相談ください。 - 事業の経過や成果を証明する書類(チラシ、パンフレット、写真など)
※「札幌市さぽーとほっと基金助成事業」と明示したことが分かる書類を併せて提出してください
※助成事業の経理に関する書類、現金出納帳等は、事業終了後5年間保存してください。
事業終了後、事業の実施状況及び経理状況について、団体の事務所等において、実地調査を実施する場合があります。
期限
- 助成事業終了後1か月以内(3月に終了する事業については、3月31日まで)
※書類に記載する住所・代表者名・事業名は、申請時の書類と同一の表記となるようご注意ください(住所等が変更になった場合は変更届が必要です)。
6その他の注意点
(1)助成事業の変更
助成金の交付決定を受けた団体が、やむを得ない理由により、事業内容の変更、事業の中止・廃止又は遅延などが起こることが見込まれる場合、あらかじめ札幌市に申請して承認を受ける必要があります。これらのことが予想されたときは、できるだけ速やかに担当課にご相談ください。なお、上述の申請があった場合、助成金の一部又は全部を返還していただくことがあります。
(2)助成金の減額
事業実施の結果、支出した助成対象経費が当初の予定額を下回った場合(テーマ・分野指定助成については、{助成対象経費×5割または8割※事業費規模等により異なる<助成額}となった場合、団体指定助成については、{助成対象経費<助成額}となった場合)や、事業に係る収入が予想以上にあった場合などには、精算時に助成金を減額し、一部返還の対象となりますので、ご注意ください。(助成率について、設置テーマにより異なる定めをしている場合があります)
(3)助成金の交付取消と返還
次のいずれかに該当すると認められるとき、交付を取消し、返還をしていただく場合がありますので、ご注意ください。
- ア 虚偽、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき
- イ 助成金を他の用途に使用したとき
- ウ 団体登録要件がなくなったとき
- エ 交付した助成金に余剰金が生じたとき
- オ 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき
- カ 助成事業を変更、中止又は廃止したとき、若しくは、助成事業が予定期間内に完了しないとき
- キ 助成対象事業が札幌市の他の助成を受けていたことが判明したとき
- ク その他札幌市が定める要綱等に違反したとき