更新手続き(さっぽろマチトモパートナー企業認定制度)
認定の有効期間
認定決定日から3年を経過した日以後の最初の3月31日まで
※更新を希望する場合は、有効期間内に更新手続きをお願いします
※更新が必要な年度には別途お知らせします
※規定する日までに更新の申請がない場合は、その認定を辞退したものとみなします
認定の更新について
本制度の認定済で、認定の更新を希望する場合は、以下の書類を郵送またはEメールにてご提出ください。
| 提出書類 |
【認定申請書(様式1)】 【取組確認シート(様式2)】 【誓約書兼同意書(様式3)】 |
|---|---|
| 提出先 |
【郵送先】 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所13階 札幌市 市民文化局 市民自治推進室 市民自治推進課 地域支援担当係宛て 【メール宛先】 E-mail:shiminjichi@city.sapporo.jp(1回のメールの受信は4MBまでです) 札幌市 市民文化局 市民自治推進室 市民自治推進課 地域支援担当係宛て |
対象となる事業者
以下の条件を満たす不動産事業者(仲介業者・建築業者・デベロッパー・管理会社)が対象です。
- 札幌市内に所在していること(本社・支社が札幌市になくても構いません)
- 札幌市内で継続して1年以上の事業実績があること
- 市税、法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと
※本社(支社)又は事業所単位のどちらかでお申込みください(両方のお申込みはできません)
次に該当する不動産事業者は、対象となりません。
- 各種法令に違反している又はそのおそれのある事業者
- 公序良俗に反する企業活動を行う又はそのおそれのある事業者
- 政治活動、宗教活動を行なうことを目的とした事業者
- 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の事業者
- 事業に関して法令に違反し、国又は地方公共団体から行政処分を受け、当該処分が解除されていない事業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条2号に規定する暴力団又は札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第7条第1項に規定する暴力団関係事業者
- 本市が対象としないことが適切と認める事業者
認定基準
町内会への加入促進や町内会の負担軽減、活性化につながる取組事項のうち、所定の数以上の取組を実施している場合に任千絵されます。
- 仲介業者・建築業者:4項目以上
- デベロッパー・管理会社:7項目以上(取組事項8~13のうち、少なくとも2項目以上)
取組事項
- これまで機会がなく実績がない取組事項であっても、取組事項に示す状況になった場合に当然に対応する場合は、「取り組んでいる」事項としてみなします
- 取組事項1:全ての事業者の必須事項となっています
- 取組事項4:当申請以降に札幌市が作成している町内会の加入促進に関する広報物の配架等を行う場合は、「取り組んでいる」事項としてみなします
- 取組事項1~13以外の独自の取組を行っている場合は、1項目としてカウントできます
- この内容は、札幌市役所ホームページで公開されます
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全企業共通 |
1 | 【必須】町内会から、町内会に関わりのある事項についての申出・相談があった場合には、町内会との協議を行っている |
|---|---|---|
| 2 | 札幌市等が作成している町内会の加入促進に関わる広報物について、事業者内等での配架・掲示に協力している | |
| 3 |
入居予定者・入居者等に対して、住宅所在地域の町内会に関する情報(町内会名、町内会費など)を紹介している |
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| 4 | 入居予定者・入居者等に対して、一般的な町内会の加入方法(町内会・自治会検索システム「マチトモNavi」の案内など)を紹介している | |
| 5 | 町内会に関わりのある事項(取組事項1参照)の相談に当たり、町内会から共同住宅の管理会社、管理組合、オーナーの紹介を依頼された場合には、取り次ぐよう努めている | |
| 6 | 事業所所在地域の町内会に加入している | |
| 7 | 事業所所在地域の町内会の活動、イベント等に協力している | |
| デベロッパー・管理会社のみ | 8 | 自社で分譲・管理している共同住宅は、地域の町内会に加入する方針としている |
| 9 | 共同住宅の新規建築又は新興住宅地の開発に当たっては、住宅所在地域の町内会へ加入しない場合は、共同住宅又は新興住宅地単位での町内会の新設に努めている | |
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10 |
重要事項説明書等に町内会費の項目を記載する、入居説明会で町内会の説明をするなど、共同住宅入居者の町内会加入に向けた働きかけを行っている |
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| 11 | 町内会との協議により定められた金額、徴収方法、支払時期等に応じて、共同住宅入居者分の町内会費を納入している | |
| 12 | 町内会から依頼された共同住宅内への広報物(回覧物等)の掲示に協力している | |
| 13 | 共同住宅を管理する者が変わる場合(例:デベロッパー→管理会社、A管理会社→B管理会社)に、町内会費の徴収方法やごみステーションの管理、パートナーシップ排雪等の町内会に関わりのある事項について引継ぎを行っている |