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国や札幌市では
男女共同参画社会基本法
国では、男女共同参画社会の実現を21世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる分野において男女共同参画社会の形成の促進に関する取組を推進するため、平成11年(1999年)に男女共同参画社会基本法を制定し、これに基づき男女共同参画基本計画を策定しています。
札幌市男女共同参画推進条例
札幌市では、男女共同参画社会を実現するための基本となる理念や施策を盛込んだ札幌市男女共同参画推進条例を平成14年(2002年)に制定しています。この条例では、五つの基本理念と三つの禁止事項を定めています。
基本理念
- 男女の人権の尊重
- 社会における制度及び慣行についての配慮
- 政策等の立案及び決定への共同参画
- 家庭生活での活動と他の活動の両立
- 性と生殖に関する健康と権利の尊重
禁止事項
- 性別を理由とする差別的取扱い(直接、間接を問わない)
- セクシュアル・ハラスメント
- 配偶者等への身体的・精神的な苦痛を与える暴力行為など

紹介した事例を始め、男女共同参画は皆さんに身近な家庭や地域、職場など社会のあらゆる場面に存在しています。
皆さんのちょっとした勇気や発想の転換など一人ひとりの小さな取組の積重ねが、男女共に支え合いながらそれぞれの個性と能力を発揮することができる社会、いわゆる男女共同参画社会の実現につながります。皆さんも自分のできることから始めてみませんか。