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札幌芸術の森等作品選定委員会とは
札幌芸術の森等作品選定委員会とは
1.設置根拠
札幌芸術の森等作品選定委員会(以下、「選定委員会」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び札幌市附属機関設置条例(平成26年条例第43号)第2条第1項の規定に基づいて設置された、札幌市の附属機関です。
2.所掌事務及び審議事項
札幌市附属機関設置条例別表2の5「作品、実演等の選考に係る委員会」として、札幌芸術の森及び本郷新記念札幌彫刻美術館に新たに収蔵する作品の選定に関する審議を行います。
3.選定委員会委員
- 学識経験者その他市長が適当と認めるもの者のうちから市長が委嘱します。
- なお、公平かつ厳正な視点での選定に影響を及ぼす恐れがあることから、委員名の事前公表はせず、委員会の開催後に、議事録(概要録)とともに当ホームページで公表いたします。(札幌市情報公開条例第7条第4号ク)
4.選定委員会、審議結果等の公開・非公開について
- 選定委員会は、公開することにより、委員同志の忌憚のない意見交換等が困難となり、審議等に著しい支障が生じる可能性があることから非公開とします。(札幌市情報公開条例第7条第4号ク)
- 審議結果については、委員会開催後、当ホームページにおいて議事録(概要録)の掲載により、公表いたします。
5.関係条例・要綱
選定委員会の開催状況
選定委員会の開催状況及び審議結果をご覧いただけます。