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名義後援の基準(文化芸術に関するもの)
後援の対象
市民の文化芸術の振興を目的とした事業に適合することが、明らかであり、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に行います。
- 主催者(団体等の代表者、所在地、連絡先等)が明確であること
- 事業計画が明確で、事業遂行能力があると判断されるものであること
- 札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2項に規定する暴力団員又はこれと密接な関係を有するものでないこと
後援不承認基準
なお、次に掲げるものに該当する事業は、承認しません。
- 札幌市の機関の業務に関連しない事業
- 市外で行われる事業(後援を行うことが適当と認められる事情があるものを除く。)
- 専ら営利を目的とする事業
- 特定の思想や政治的な主義・主張に関わる事業で、行政の中立性を損なうおそれがあると判断されるもの
- 宗教の普及を主たる目的とする事業
- 対象が特定の者に限定される事業
- 法令又は公序良俗に反している事業
- その他後援を承認すべきでない事情がある事業
※後援が不承認となっても、当該事業の実施を否定するものでも、妨げるものでもございません。