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更新日:2022年4月18日

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現在17歳で、投票日当日までに満18歳になる方

投票日当日までに満18歳を迎える方(投票日翌日までに18歳の誕生日を迎える方が対象です)で、期日前投票を行おうとする時点で17歳の方は、その時点では選挙権を有していないため、期日前投票ではなく不在者投票となります。

不在者投票の手続きについて

(1)投票日(選挙期日)の前日までに、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会からお送りする投票所案内ハガキをお持ちになり、ハガキに記載されている区の選挙管理委員会にお越しいただいたうえで、直接、投票用紙及び投票用封筒を請求します。

(2)請求を受けた区選挙管理委員会から投票用紙等を交付しますので、記載台で投票用紙等にご記入いただき、不在者投票を行っていただきます。

※ご不明点などは各区選挙管理委員会にお問い合わせください。

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