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選挙権年齢の引下げ
平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。この改正により、平成28年6月19日後初めて行われた国政選挙(第24回参議院議員通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され又は告示された選挙から、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。
選挙権年齢の引下げについての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
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ページID:103397
更新日:2023年2月15日
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平成27年6月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。この改正により、平成28年6月19日後初めて行われた国政選挙(第24回参議院議員通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され又は告示された選挙から、選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられました。
選挙権年齢の引下げについての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
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