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特定事業の選定について
本市は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の第7条の規定に則り、駒岡清掃工場更新事業を特定事業として選定したので、同法第11条の規定により、その客観的評価の結果を公表いたします。
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ページID:150524
更新日:2024年5月14日
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本市は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の第7条の規定に則り、駒岡清掃工場更新事業を特定事業として選定したので、同法第11条の規定により、その客観的評価の結果を公表いたします。
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