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PCB廃棄物の保管等の状況届出書の縦覧等の実施
- ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物)の確実かつ適正な処理の確保のため、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「特別措置法」という)が施行されています。
- この特別措置法の規定により、PCB廃棄物を保管している事業者は、毎年度、そのPCB廃棄物の保管及び処分の状況に関し都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。)に届け出なければなりません。
- 特別措置法の規定により、毎年度、事業者から提出された上記保管等の届出書について、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を一般に公表することとなっており、札幌市では下記のとおり縦覧等を実施しています。
保管等の状況の公表
1.公表する資料
前年度末における保管等の状況について、事業者等からの届出内容を取りまとめたもの。
2.公表期間
10月1日から翌年9月30日まで
| 濃度区分 | 公表ファイル |
|---|---|
| 全体 | |
| 高濃度 | 高濃度(令和6年度末時点)(エクセル:58KB) |
| 低濃度 | 低濃度(令和6年度末時点)(エクセル:73KB) |
| 不明 | 不明(令和6年度末時点)(エクセル:57KB) |
届出書の縦覧
1.縦覧する文書
保管等状況届出書(前年度分)
2.実施場所
環境局環境事業部事業廃棄物課事務室
3.実施日時
10月1日から翌年9月30日まで(本庁舎開庁日のみ)
4.実施時間
8時45分から17時15分まで