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不利益処分の公表
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく不利益処分の公表
札幌市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に基づく不利益処分を行ったときは、下記の内容を公表しています。
使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく不利益処分の公表
札幌市では、「使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)」に基づく不利益処分を行ったときは、下記の内容を公表しております。
公表内容
- 処分された者の氏名等
- 処分された者の住所
- 処分の内容
- 処分に至った理由
- 処分の根拠法令
- 処分年月日等
公表内容を確認したい方は不利益処分公表一覧表のページをご覧ください。
公表にあたっての注意事項
- 公表する不利益処分は、許可の取り消し処分、事業の停止処分、改善命令、措置命令です。
- 許可の取消しの日から5年間または事業の停止期間が経過した場合、改善命令や措置命令の履行が完了した場合には、公表一覧表より削除されます。
- ここで公表されるのは、札幌市長が不利益処分を行った場合のみであります。したがって、他の都道府県及び政令市において同様の処分がされているとは限りません。
北海道の処分状況については処分等を行った事実の公表について(北海道環境生活部環境室循環型社会推進課のホームページ)をご覧ください。