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更新日:2026年5月8日

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自動車関係業者の義務

自動車関係業者に義務付けられる重要事項

事業ごとに許可(または登録)を取得し、役割に応じた適正な使用済自動車の処理を行なうことが義務づけられています。無登録・無許可業者には厳罰が科せられます。関係者の役割イメージ図

  • 引取業者 =登録制(5年毎の更新)
    自動車所有者から使用済自動車を引き取り、フロン類回収業者又は解体業者へ引き渡すリサイクルルートに乗せる入口の役割。
    申請手続き及び様式のページ(札幌市申請書ダウンロードサイト)
  • フロン類回収業者 =登録制(5年毎の更新)
    使用済自動車のエアコンからフロン類を適正に回収し、自動車メーカー等に引き渡し、使用済自動車を解体業者に引き渡す役割。
    申請手続き及び様式のページ(札幌市申請書ダウンロードサイト)
  • 解体業者 =許可制(5年毎の更新)
    使用済自動車のリサイクル・処理を適正に行い、エアバッグ類を自動車メーカー等に、廃車ガラを破砕業者等に引き渡す役割。使用済自動車の部品取りを行う事業者は、原則的にこの許可が必要。
    更新申請手続き及び様式のページ(札幌市申請書ダウンロードサイト)
    新規申請手続きについては担当課へ直接ご相談ください。
    なお、解体業の立地については、関係法令を遵守する必要があり、これらの法令に基づく「保全すべき土地」などでは行うことができません。
  • 破砕業者 =許可制(5年毎の更新)
    解体自動車(廃車ガラ)のリサイクル・処理を適正に行い、シュレッダーダストを自動車メーカー等に引き渡す役割。事業範囲に「破砕処理」と「破砕前処理(プレス、せん断)」の2種類あり。
    更新申請手続き及び様式のページ(札幌市申請書ダウンロードサイト)
    新規申請手続きについては担当課へ直接ご相談ください。
    なお、破砕業の立地については、関係法令を遵守する必要があり、これらの法令に基づく「保全すべき土地」などでは行うことができません。

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札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105

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