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伐採(手続方法3)
*事後の届出が必要です。
火災、風水害、その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(事前にご相談下さい)
| 必要な届出書 |
「緊急伐採届出書」 |
|---|---|
| 届出日 | 伐採の終わった日から30日以内 (森林法施行規則第15条) |
| 提出先 | 札幌市建設局みどりの推進部 みどりの管理課審査指導係 |
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ページID:18121
更新日:2023年5月1日
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*事後の届出が必要です。
火災、風水害、その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合(事前にご相談下さい)
| 必要な届出書 |
「緊急伐採届出書」 |
|---|---|
| 届出日 | 伐採の終わった日から30日以内 (森林法施行規則第15条) |
| 提出先 | 札幌市建設局みどりの推進部 みどりの管理課審査指導係 |
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