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離婚届:裁判離婚するときの届
裁判離婚の手続方法は次のとおりです。
裁判離婚とは、当事者間の協議で離婚の合意が成立しないため、裁判所の関与のもとにする離婚です。手続きの差異により「調停離婚」、「審判離婚」、「和解離婚」、「認諾離婚」、「判決離婚」の5つに分類されます。調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときに離婚の効果が生じます。離婚の審判や判決が確定し成立した場合でも、戸籍にその内容を反映させるために、申立人または申出人・原告の側より原則10日以内に離婚届を届け出てください。
離婚届を提出した場合、婚姻の際に氏を変更した配偶者の方は、原則として元の氏(婚姻前の氏)に戻ります。婚姻中の氏を離婚後も使用する方は「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)」も届け出てください(離婚届の提出の日から3か月以内)。
届出ができる方(届出人)
- 調停離婚:調停の申立人(相手方の申出により調停が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 審判離婚:審判の申立人
- 和解離婚:訴えの提起者(相手方の申出により和解が成立した場合は相手方も届出することができます)
- 認諾離婚:訴えの提起者
- 判決離婚:訴えの提起者
ただし、これら届出人が届出期間である10日以内に届出しないときは、相手方も届出することができます。届出人は「届出人」欄に署名等記入してください。
注記:届書を持参する方は使者でも可能です。
届出に必要なもの
1 離婚届
離婚届の証人欄を除く欄は、離婚の申立人(訴えの提起者)または申出人・原告の側が記入してください。裁判での離婚の場合、証人欄の記入は必要ありません。
離婚届は各区役所戸籍住民課、篠路出張所、定山渓出張所、大通証明サービスコーナー、札幌市役所2階住民情報課で配布しております。
注記1:届書を記入するときは、退色または汚損のおそれがない黒インクのペン、またはボールペンで記入してください。鉛筆、消えやすいインク、マジックサインペン、消せるボールペンなどは使用しないでください。
注記2:令和8年4月1日以降、民法等改正により父母(養父母)双方を親権者とする届出が可能となりました。これに合わせて届出様式が変更となりました。従前様式も引き続きご使用いただくことが可能ですが、届書に加えて別紙の記載を求めることがございます。
注記3:届書の様式は全国共通です。他市区町村の離婚届も使用できます。
2 裁判判決書類
裁判所から交付された以下の判決を確認できる書類(原本)の添付が必要です。
- 調停離婚:調停調書の謄本
- 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
- 和解離婚:和解調書の謄本
- 認諾離婚:認諾調書の謄本
- 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書
届出期間
裁判離婚の場合、成立または確定した日から10日以内。(成立日を1日目と数えます)
届出場所(届出地)
離婚届は下記のいずれかの市区町村で届け出ることができます。
- 夫妻の本籍地
- 届出人の住所地または所在地
札幌市に提出する場合の届出場所・届出時間
各区役所戸籍住民課戸籍係
(篠路出張所、定山渓出張所でも可能)
各区役所の詳細は「各区役所等一覧」をご参照ください。
月曜日から金曜日:午前8時45分から午後5時15分
注記:土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日はお休みとなります。
休日・夜間に届出される方
開庁時間内の届出が難しい方は休日・夜間受付窓口で届書をお預かりします。お預かりした届書は、翌開庁日に審査し受理の可否を決定します。
不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。届書の不備・記載や添付書類の不足がある場合、後日、区役所の開庁時間に再度来庁をお願いすることがあります。届書の記載漏れがないようにご確認ください。
各区役所 休日・夜間受付窓口
月曜日から金曜日:午後5時15分から翌午前8時45分
土曜日・日曜日・祝日:終日
戸籍の証明書が必要な方
戸籍の届出から、届出内容が反映された戸籍証明書が取得できるようになるまでには日数がかかります。他市区町村に届出された場合のほか、届出の多い時期や、年末年始、ゴールデンウィーク等の連休がある場合はさらに日数がかかります。また、本籍地によっても日数が変わってきます。
早めに戸籍の証明書が必要な方は受付時に職員にご相談ください。