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更新日:2026年5月18日

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Q.夫婦共働きの場合、どちらか一方が就労時間120時間以上であれば保育標準時間利用認定(11時間/日)を受けられますか?

就労時間は夫婦それぞれ判定することになりますので合算することはできず、夫婦ともに120時間以上でなければ、保育標準時間利用認定を受けることができません。

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