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更新日:2026年5月18日

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札幌市に転入したとき、児童手当はどうなりますか?

札幌市外から転入したとき

転入前の市町村で児童手当を受けていた場合、札幌市に転入された際には改めて手続きを行う必要があります。

児童手当は、転出予定日(転出届に記載した日)の属する月分までは、転入前の市町村から支給されます。転出予定日(転出届に記載した日)の属する月の翌月以降の分は、札幌市で認定請求をする必要がありますので、転出予定日の翌日から15日以内に認定請求を行ってください。
児童手当の認定請求が遅れますと、認定請求をした翌月分からの支給となります。さかのぼって支給をすることはできませんのでご注意ください。

  • 単身赴任世帯の場合
    夫婦のうち、主たる生計維持者の方がお住まいの市町村で認定請求をしてください。
  • 申請者が公務員の場合(独立行政法人、国立大学法人は除く)
    勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先にて認定請求書の提出が必要です。詳細は勤務先にお問い合わせください。

手続きをするところ

新しくお住まいになる区の区役所保健福祉課福祉助成係もしくは篠路出張所(まちづくりセンター)(北区にお住まいの場合)にて申請手続きを行ってください。

各区保健福祉課福祉助成係
区 郵便番号 所在地 電話番号
中央区 〒060-8612 札幌市中央区南3条西11丁目 011-205-3302
北区 〒001-8612 札幌市北区北24条西6丁目1番1号 011-757-2462
東区 〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1番1号 011-741-2461
白石区 〒003-8612 札幌市白石区南郷通1丁目南8番1号 011-861-2446
厚別区 〒004-8612 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目3番2号 011-895-2474
豊平区 〒062-8612 札幌市豊平区平岸6条10丁目1番1号 011-822-2453
清田区 〒004-8613 札幌市清田区平岡1条1丁目2番1号 011-889-2037
南区 〒005-8612 札幌市南区真駒内幸町2丁目2番2号 011-582-4741
西区 〒063-8612 札幌市西区琴似2条7丁目1番1号 011-641-6943
手稲区 〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目1番10号 011-681-2487

※北区にお住まいの方は、篠路出張所でも可
【篠路出張所(まちづくりセンター)】
〒002-8024 札幌市北区篠路4条7丁目2-40(電話 011-771-2231)

手続きに必要なもの

  • 健康保険被保険者証の写し等(請求者が被用者(会社員等)である場合に提出)
  • 請求者の銀行の口座番号が確認できるものなど(請求者本人名義以外の口座への振込はできません)
  • その他、必要に応じて提出する書類があります。
    (養育する児童と別居・離婚協議中の別居・未成年後見人・父母指定者・児童福祉施設入所等の場合)

※添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、お住まいの区の保健福祉課福祉助成係に確認してください。なお、平成29年11月13日からマイナンバーによる情報連携により、原則として「所得証明書」は添付省略可能となりました。

※「児童手当のページ」も、ご参照ください。

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