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更新日:2026年5月18日

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認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業所の保育料

保育料は、お子さまのクラス年齢(4月1日時点での年齢)によって、以下のとおりとなります。

なお、バス代、教材費などの自己負担の有無や料金などについては直接施設へお問い合わせください。

3歳児クラス以上の子どもの保育料について

国の幼児教育・保育の無償化により、世帯の所得にかかわらず無料です。

食材料費(主食費・副食費)については保護者の負担となります。詳しくは令和元年10月からの副食費についてをご確認ください。

2歳児クラス以下の子どもの保育料について

階層区分、時間区分(保育必要量)、多子軽減によって決定します。

利用者負担額表(PDF:95KB)

階層区分

保育料は、世帯の市民税所得割額の合計により決定します。

札幌市では、所得割額を基準として、保育料をA、B、C1~D9の15の階層に分類しています。

世帯の考え方

  • 内縁の夫(妻)や単身赴任等で住民票が別になっている父母も含みます。
  • 祖父母等と同居している場合、父母の収入合計が一定額に満たなければ、祖父母等の所得割額も保育料の算定に含める場合があります。

階層区分の根拠となる所得割額

  • 4月分から8月分までの保育料⇒前年度の市民税の所得割額
  • 9月分から翌年3月分までの保育料⇒当年度の市民税の所得割額
保育料の算定根拠となる収入
保育料 令和n年度
4月分~8月分 9月分~翌年3月分
算定根拠 令和n-1年度市民税 令和n年度市民税
令和n-2年1月から12月までの収入 令和n-1年1月から12月までの収入

※「n」には適当な数字を入れてご確認ください。

(例:令和4年度の場合、「n年度」は4年度,「n-1年度」は3年度となります。)

【ご注意ください!】

当該年1月から12月までの1年間に収入がなかった方であっても、階層区分の決定のため、市町村民税の申告が必要です。申告がない場合、最高階層の保育料(D9階層)となります。

所得割額の確認方法

市町村民税の所得割額は以下の3種類の書類から確認できます。

所得割額の確認にあたっての注意事項

札幌市を含む主な政令指定都市では、8%の税率で計算されていますが、保育料の決定にあたっては6%の税率で算出した所得割額を使用します。

保育料で使用する所得割額は、通知書等に記載されている所得割額に6/8をかけることで確認できますが、正確な金額ではない可能性もありますので、あくまで目安としてご使用ください。

また、保育料を決定する際の税額には次の控除は適用しません。控除がある方は、控除額を足し戻して、減税前の金額で計算します。

  • 住宅借入金等特別税額控除
  • 寄附金税額控除
  • 配当控除
  • 外国税額控除
  • 配当割額・株式等譲渡所得割額控除

時間区分(保育必要量)

保育を利用できる時間のことです。標準時間(11時間)と短時間(8時間)の2種類があります。

なお、時間外保育を利用する場合はこちらのページの「開所時間と時間外保育」をご確認ください。

多子軽減

世帯のお子さまの人数によって保育料が軽減されます。保育料の算定におけるお子さまの数え方は、市民税の所得割額によって異なります。

札幌市では、保育料の算定において第2子にあたるお子さまの保育料を無料としております。

【多子軽減の対象となる保育料について】

多子軽減の対象となるのは、認可保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所の保育料です。企業主導型保育施設や認可外保育施設の保育料は対象外となります。

多子軽減の取り扱いの詳細につきましては、こちらのページ「札幌市の独自施策について」をご確認ください。

保育料の変更について

子ども未来局からは年2回、利用者負担額決定(変更)通知書を発送しております。

4月分以降の保育料の通知

  • 3月末頃に発送いたします。
  • 世帯の状況が変わることにより、下のお子様が第1子としてカウントされることで、保育料が発生する場合があります。
  • 多子軽減については、こちらのページ「札幌市の独自施策について」をご確認ください。

9月分以降の保育料の通知

  • 8月末頃に発送いたします。
  • 9月分の保育料からは、算定根拠となる市民税所得割額が更新されるため、保育料が変わることがあります。

各区役所健康・子ども課(保健センター)への届け出が必要な場合

次の場合は、保育料が変更になる場合がありますので、各区役所健康・子ども課(保健センター)までお申し出ください。保育料は事実発生月の翌月まで遡って決定することがあります。

  • 結婚や離婚、祖父母等との同居や別居、世帯員の転出入などで世帯の状況が変わった場合
  • 祖父母等と同居している場合で継続的に収入が増えた場合
  • お子さまの兄・姉について、新制度に移行していない幼稚園、企業主導型保育施設、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設に入所又は退所、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援を利用する場合または辞める場合(令和6年3月まで)
  • お子さま又は同居のご家族が障害者手帳や療育手帳等を取得・更新した場合

保育料の減免について

失業(自己都合を除く)、疾病、災害等、やむを得ない特別な事情により、収入が減少してお困りの方は、保育料の減免制度に該当する場合があります。
ご相談やお手続きはお住まいの区の保健センターにご連絡ください。
申請期限は、減免申請をする保育料の属する年度末までです。
(例)令和3年度分保育料の減免は、令和4年3月31日が申請期限となります。

お問い合わせ先

各区保健センター(健康・子ども課子ども家庭福祉(担当)係)

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