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札幌市鳥獣捕獲許可基準
札幌市が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律等に基づき、鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣のみです。
- 被害の防止を目的とする捕獲等又は採取等の許可基準(平成29年4月4日改正)
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種類 |
方法 |
日数 |
1人当たり捕獲等又は採取等数量 |
捕獲人員 |
|---|---|---|---|---|
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ドバト |
銃器・網・手捕り |
6月以内 |
100羽(個)以内 |
必要の範囲内 |
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箱わな |
6月以内 |
200羽以内 |
10人以内 |
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キジバト |
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6月以内 |
100羽(個)以内 |
必要の範囲内 |
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スズメ・ニュウナイスズメ |
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6月以内 |
100羽(個)以内 |
必要の範囲内 |
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ハシボソガラス・ハシブトガラス |
銃器・網・手捕り |
6月以内 |
200羽(個)以内 |
必要の範囲内 |
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箱わな |
6月以内 |
1,000羽以内 |
10人以内 |
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アライグマ |
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※参照 |
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キツネ |
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6月以内 |
10頭以内 |
必要の範囲内 |
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ノイヌ・ノネコ |
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6月以内 |
10頭以内 |
30人以内 |
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とがりねずみ科・ねずみ科全種 |
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6月以内 |
捕獲許可申請頭数 |
30人以内 |
※外来鳥獣(特定外来生物)に係る被害防止を目的とした捕獲等については、基準を設けないものとする。
- とがりねずみ科全種及びねずみ科全種については、法第2条第4項に規定する希少鳥獣並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。
- 鳥獣の捕獲及び採取等を行うために使用する猟具は、法に基づく資格が必要です。
- 人家周辺には、事故防止に万全を期すため、銃やわなが使用できない区域があります。
- 申請方法、その他詳細については環境共生担当課(電話211-2879)にご相談ください。
- 特に、農業被害防止以外の目的でキツネを捕獲する場合は詳細な許可要件がありますので、お問い合わせください。