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居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)を運営している方(開業をお考えの方)へ
保育を必要とする乳幼児の居宅において、保育を行う「居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)」においても、都道府県知事(指定都市は市長)への届出が必要です。
対象となる事業者(事業所)
以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象となります。札幌市内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。
- 児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けずに、乳幼児の居宅等に訪問して乳幼児等の保育を行う事業を実施する事業者であること。
- 札幌市内に同事業を実施するために必要な事業所を設けていること(個人事業主の場合で事業所を設けてない場合は、市内に居住地があること)
- 1日に保育する乳幼児の数が1名以上であること。
保育従事者の保育要件
個人のベビーシッターを含む、認可外の居宅訪問型保育事業を目的とする、全ての保育従事者は、保育士、若しくは看護師の資格を有する者、又は一定の研修を修了した者であることが必要です。
上記の要件を満たしていない保育従事者においては、猶予期間が終了する令和6年9月30日までに、いずれかの資格、修了証を取得してください。
【参考】「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修について(令和5年2月28日 一部改正)(PDF:193KB)
【参考】「認可外保育施設指導監督基準」に定める認可外の居宅訪問型保育事業等における保育に従事する者に関する研修について(令和元年9月20日 厚生労働省通知)(PDF:125KB)
運営の基準、各種手続きについて
詳細は、「認可外保育施設を運営している方(開設をお考えの方)へ」のページをご覧ください。
居宅訪問型保育事業 保育安全計画の策定について
近年、保育所等における重大事故が繰り返し発生する中、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律66号)が第208回国会において可決・成立したことを受けて「認可外保育施設指導監督基準」が改正され、保育安全計画を策定することについて明記されました。
保育安全計画の策定については、国から参考様式「保育安全計画例」が示されていますが、施設向けとなっているため、居宅訪問型保育事業では活用が難しいことから、札幌市の参考様式として「居宅訪問型保育事業 保育安全計画例」を作成しました。策定の参考としてご活用ください。
《参考様式》
居宅訪問型保育事業 保育安全計画例(入力用)(エクセル:15KB)
《保育安全計画策定についての通知文》
「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項について」令和4年12月16日付 厚生労働省発出事務連絡(PDF:1,607KB)
「認可外保育施設における安全計画の策定に関する留意事項について」令和5年2月24日付 札子支16412号(PDF:206KB)