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相談・救済の申立て
相談
子どもにかかわることであれば、子どもに限らず保護者をはじめ、どなたでも相談できます。
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対象 |
原則、札幌市内在住の18歳未満の子どもにかかわること ※18・19歳であっても、高校生など18歳未満の子どもと同じような環境にある場合は対象です。 ※市外在住でも、市内の学校や施設などで起きた困りごとであれば、対象になります。 |
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相談方法 |
電話 |
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メール |
※相談メールへの返信は、下記の受付時間内に行いますので、それ以外の時間に送られたメールへの返信には、時間がかかる場合があります。 ※ご利用の携帯電話等の設定により、子どもアシストセンターからの返信が受信できない場合があります。数日たっても返信が来ない場合には、「assist@city.sapporo.jp」から送られるメール(パソコンから送られるメール)が受信拒否になっていないかなど、設定について今一度ご確認いただくか、子どもアシストセンターの相談電話にお電話ください。 |
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面談 |
札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館6階 | |
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受付時間 |
月曜日~金曜日:10時~20時、土曜日:10時~16時 ※日曜日、祝日、年末年始はお休みです。 |
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相談内容は?
いじめや暴力などの子どもの権利侵害だけでなく、友人・親子関係など子どもに関わるさまざまな悩みを、幅広く受けています。相談は、匿名でもかまいません。
| たとえばこんなとき… |
などなど。 |
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救済の申立て
子どもに限らず、保護者をはじめ、どなたでも行うことができます。ただし、匿名での申立てはできません。
| 申立てが可能な事項 |
次に掲げる、子どもの権利の侵害にかかわる事項について
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| 申立ての方法 |
書面又は口頭 (救済申立書は、子どもの権利救済事務局でも配布しています。)
※電話やメール、面談で相談のうえ、救済申立書を提出していただくことになります。 |
申立て後の流れ
- 申立ての対象となる子ども本人の話をじっくり聴くことから始まります。
子どもの考えや意見を大事にしながら、どのような解決方法がその子どもにとって最も良いかを、子どもとともに考えます。 - 状況を確認したり問題の原因を把握するため、関係機関などからも話を聞きます(調査)。
- 子どもの気持ちや意向を関係する大人に伝えたり、双方に行き違いなどがあれば相互理解が深まるように橋渡しをするなどします(調整)。
- 問題解決に向けた「調査」や関係者間の「調整」を行った結果、救済委員が必要と判断した場合には、「勧告」「意見表明」「是正要請」等を行うことがあります。
調査はどのように実施するの?
救済委員は、市の機関に対しては「調査」の権限を、市の機関以外に対しては「調査の協力要請」の権限をもっていますが、これらは、いわゆる白黒をつけるために行うという性質のものではなく、相手方を非難したり罰したりするような強制力のあるものではありません。
最も大事なことは、関係する大人が協力し合って、子どもが安心して生活し、次のステップを自ら踏み出すことができるよう支援することであり、そのために、アシストセンターは「コーディネーター(調整)」の役割を果たします。
したがって、調整の前段階となる「調査」を行うときには、まずは該当となる関係機関に対して事前に連絡し、調査の趣旨や目的、調査内容の取扱いなどを十分に説明し、理解と協力を得たうえで実施することになります。
申立てをしたら、必ず調査するの?
次のような場合には、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」(PDF:39KB)第38条の規定により、調査を行わないことがあります。
- 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事案又は判決、裁決等を求め現に係争中の事案に関するものであるとき。
- 議会に請願又は陳情を行っている事案に関するものであるとき。
- 札幌市オンブズマンに苦情を申し立てた事案に関するものであるとき。
- 救済委員又は札幌市オンブズマンの行為に関するものであるとき。
- 救済の申立ての原因となった事実のあった日から3年を経過しているとき。
- 救済にかかわる子ども又はその保護者以外からの救済の申立てについて、当該子ども又は保護者の同意が得られないとき(※注)。
- 上記のほか、調査することが明らかに適当ではないと認められるとき。
※注)ただし、当該子どもが置かれている状況を考慮し、救済委員が当該同意を得る必要がないと認めるときは、この限りではありません。
くわしくは、子どもアシストセンターの相談電話番号(011-211-3783)にお問合せください。
対処結果等
| 年度 | 件数 | 対処結果等 |
|---|---|---|
| 21 | 3 |
【職場での指導に関すること】
【嫌がらせの犯人扱いを受けたこと】
【物品の紛失被害に関すること】
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| 22 | 1 |
【いじめに関すること】
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| 23 | 1 |
【学校での指導に関すること】
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| 24 | 1 |
【校外活動に関すること】
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| 25 | 5 |
【退学処分に関すること】
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26~27 |
2 |
【校外活動に関すること】
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| 30 | 3 |
【幼稚園の対応に関すること】
【暴力行為に関すること】
【部活動に関すること】
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| 01 | 2 |
【学校の対応に関すること】
【いじめに関すること】 |
| 02 | 0 |
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| 03 | 1 | 札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例第38条第7号により調査対象外 |