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清田区モルックの貸出について
清田区モルックを使用する場合には区役所への申請が必要です。
申請について
清田区モルックの貸し出しに当たっては、清田区モルック貸出要綱(令和6年10月1日改正)をよくお読みいただき、貸出申込書に必要事項を記載のうえ、ご提出ください
- 清田区モルック貸出要綱(令和6年10月1日改正)(PDF:91KB)
- 清田区モルック貸出申込書(令和6年10月1日改正)(PDF:128KB)
- 清田区モルック貸出申込書(令和6年10月1日改正)(ワード:29KB)
清田区モルックの貸し出しが認められない場合
- 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- 清田区の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
- 特定の政治、思想、宗教の活動に利用し、若しくはそのおそれがあるとき。
- 営利を目的とする利用と認められるとき。
- モルックの汚損等のおそれがあると認められるとき。
- モルックの汚損等不測の事態により使用することができなくなった場合。
- その他、承認することが不適当と認められる場合。