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清田区ガチャマシンの貸し出しについて
清田区ガチャマシンを使用する場合には、区役所への申請が必要です。
清田区ガチャマシンの貸し出しについて
清田区ガチャマシンの貸し出しに当たっては、
清田区ガチャマシンの貸出しに関する要綱
清田区ガチャマシン取扱説明書
をよくお読みいただき、申請書に必要事項を記載のうえ、ご提出ください。
※清田区ガチャマシン取扱説明書は、ガチャマシン使用の際にお渡しいたします。
清田区ガチャマシンの貸し出しが認められない場合
- (1)清田区の地域振興やPRに寄与するイベントに該当しないと認められるとき。但し、「清田区マスコットキャラクターの使用に関する要綱」(平成24年3月16日区長決裁)に基づく「清田区マスコットキャラクター使用承認申請」により当該マスコットキャラクターを使用した商品販売する場合を除く。
- (2)清田区の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれがあるとき。
- (3)法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあるとき。
- (4)特定の政治、思想、宗教の活動に利用し、若しくはそのおそれがある、又はこれらを支援し、若しくは公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。
- (5)特定の個人若しくは団体の売名に利用し、又はそのおそれがあるとき。
- (6)ガチャマシンの汚損等のおそれがあると認められるとき。
- (7)ガチャマシンの汚損等不測の事態により使用することができなくなった場合。
- (8)その他、承認することが不適当と認められる場合。
※ガチャマシンの貸し出しは、清田区のPRに寄与する場合や、清田区が主催(共催を含む)している、もしくは主催(共催を含む)した事業を支援するなど、
地域振興の支援につながる活用を目的としているため、特定企業のPRにつながる活用は認めておりませんが、
「きよっち」のキャラクターを使用し、商品販売をする場合は、その商品の販売目的によりガチャマシンを使用する場合に限り認めます。
実際の使用に当たっては、個別に判断させていただきますので、区役所にお問い合わせください。