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危機管理基本指針
札幌市危機管理基本指針(R6.3改正)(PDF:820KB)
概要
近年、発生する危機は、地震、風水害等といった自然災害だけでなく、社会的に影響を及ぼすような事故・事件も相次ぎ、また、その様相は大規模化・多様化しているのが特徴で、札幌市においても、都市化の進展や海外との人的・物的交流が活発化する中、市民生活を脅かす危機の発生が懸念されるところです。
市民の生命と財産を災害から守るための「安全と安心の確保」は、札幌市として負うべき最重点課題の一つであり、これまで地域防災計画等により災害対応に取り組んできましたが、危機の複雑・多様化や「災害」に対する社会全体の意識の変化とともに、自治体に求められる災害対応の範囲が、自然災害に加え社会的・人為的災害事象(危機)へと拡大しているところです。
こうした背景を踏まえ、本市では、危機の未然防止に努めるとともに、危機の発生時における迅速・的確な対応や、被害の抑止・軽減等、市民の付託に応え得る全市統一的な即応体制の整備を目指し、「札幌市危機管理基本指針」を定めました。
この指針をもって、札幌市職員のすべてが危機管理に関する共通の認識を持ち、市民の生命財産の安全と安心の確保のため、不断の努力と研鑚により常に危機に備え、迅速かつ適切に対応できる能力の向上を図るなど、計画的な体制の整備を目指すものです。
基本目的
この指針は、危機から市民の身体、生命及び財産の安全を確保するための体制の整備及び対応の基本を示すことを目的とします。
対象とする危機の範囲
この指針における「危機」とは、「市民の身体、生命及び財産に重大な被害が生じ、又は生じる恐れがある緊急の事態」をいい、以下のものを想定しています。
- 自然災害
地震、暴風雨、洪水や土砂災害、大雪による雪害等の自然災害その他の異常な自然現象に起因する危機事象 - 市民生活に重大な影響を及ぼす事件・事故等
放射性同位元素等の漏洩事故や航空機事故、大規模な道路上の事故等の災害、危険物等の漏洩、爆発等の事故や感染症の発生等に起因する危機事象 - 武力攻撃等
「武力攻撃事態等におけるわが国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」で定める「武力攻撃事態」、「武力攻撃予測事態」及び「緊急対処事態」