ここから本文です。
要配慮者利用施設、地下施設への対策
水防法及び土砂災害防止法に基づき、高齢者、障がい者、乳幼児、その他の特に防災上配慮を要する方が利用する施設(要配慮者利用施設)を札幌市水防計画及び札幌市地域防災計画に定め、洪水や土砂災害のおそれが生じた時に、避難情報等を確実に伝達することとしています。
また、札幌市では、水防法に基づき、浸水想定区域内にある地下街や地下鉄駅舎等、不特定多数の方が利用される地下施設を札幌市水防計画に定め、洪水のおそれが生じた時に、避難情報等を確実に伝達することとしています。