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地図整備事業の概要
地図整備事業とは
札幌市内には、法務局に備え付けられている地図(一般的には地積測量図)の年代や精度の不揃いが原因で土地境界の位置が分からず、広範囲で境界問題となっている地域が約3,000ha点在しており、札幌市ではこうした地域を『地図混乱地域』と位置付けています。
地図混乱地域は、道路などの市有地の維持管理に支障をきたすだけでなく、個人の土地を管理する上でも大きな障害となります。こうした問題を個人的な測量で解決を図ることは非常に難しいため、札幌市が主体となって地域の問題を解決する『地図整備事業』を昭和62年度から実施しています。
この事業は、土地の境界を調査し、土地所有者の皆様からご確認・ご承諾を頂きながら土地境界の確定作業を行い、その結果に基づいて法務局の登記を更新して、地図混乱地域の解消を目指しています。
地図混乱の要因
北海道では、大正から昭和初期にかけて、土地境界を確定(査定)する『土地連絡調査』が行われ、この時に作成された地図を基に、その後の農地解放や市街地が発展することによって土地の細分化が進みました。
その際、精度の低い測量や分筆が繰り返されたことにより、市内各所に地図混乱地域が出現し、現在も様々な境界問題の原因となっています。

※こうした地図で測った土地の広さ(面積)や長さ(辺長)には大きな誤差が含まれています。
事業のメリット
この事業は、広い範囲を精密に測量することによって、登記の内容と現地の違いを明確にし、公平な是正案をご提示します。また、土地所有者全員の合意のもと、現地復元性の高い図面で登記を更新するため、各土地境界の位置が明確になります。
≪事業の効果≫
- 土地の境界が明確になり、将来的に境界紛争を防ぐことができます。
- 今後、分筆や境界杭の設置、売買など個人で測量が必要となった際には、作業期間が短縮され、測量費用が軽減されます。
- 公共用地の管理が適切に行えるようになり、市道認定事務や道路等のインフラ整備が進みます。
- 災害等によって土地境界の位置が分からなくなった場合は、速やかに復旧することができます。

作業のながれ
地図整備事業は一般的に初年度の測量と次年度の登記申請の2ヶ年で行ってます。
【1年目】
基準点測量→境界・用地建物測量→是正案の策定→法務局との協議→関係土地所有者への個別説明
→仮杭設置→現地立会・承諾書の受領
【2年目以降】
法務局への登記申請→登記完了証の送付
地図整備事業に関する測量成果の交付申請
これまでに地図整備事業を実施した地区では、次の資料を保管しています。
下記の測量成果が必要な方は、測量課地図地籍調査係へ申請してください。
- 図根点(基準点)の位置図、成果、点の記
- 各土地境界の座標値や長さが記載された図面
- その他の測量成果(地区によって現存する成果が異なります。)
注意事項
- 札幌市が管理している地図整備事業の測量成果は、事業当時に作成したものです。
- 事業が中断した街区は、未登記のままとなっていますので、測量成果の交付には国家資格を有する『土地家屋調査士』に依頼して申請してください。
- 各土地の成果は、関係地権者様の依頼に基づく申請以外は交付できません
交付できる測量成果の種類
図根点の位置図(座標値の記載あり)
- 付近で測量を予定されている方が申請してください。
- さらに詳細な情報が記載された「点の記」も交付できます。
座標値や長さが記載された図面(事業が中断し、現在未登記の地区のみ保管しています)
- 申請内容と地権者様との関係を確認するため、登記事項要約書(コピー可)が必要です。
- 事業当時、ご承諾を頂けなかった方から申請する場合は、成果の取扱いについて、「土地家屋調査士」への委任状が必要になります。(様式自由)
- 既に登記が完了している地区は、法務局で取得してください。
その他の測量成果(地区によって現存する成果が異なります)
- 測量上必要な測量成果は、申請時にご相談ください。
- 事業の時期によっては、充分な成果が残されていないことがあります。
申請の受付から交付まで
- 申請を受けてから交付内容の審査、成果の準備に数日(通常2~3日)を要します。
- 交付資料は、測量課閲覧コーナー(市役所本庁舎6階北側)でお渡しし、A3サイズ1枚につき 550円 の交付手数料をいただきます。
- 交付時にお渡しする納入通知書で、期日までに所定の金融機関でお支払いください。
申請書類ダウンロード
その他の関連事業
市内では、地図整備事業のほかに次の事業も実施しています。
- 地籍調査(事業主体:札幌市)
- 法務局地図作成事業(事業主体:法務局)
