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道路の掘削規制
掘削工事の制限
札幌市では、道路を維持保全するために、一定期間、道路の掘削を制限しております。
制限期間
- アスファルト舗装、特殊舗装(インターロッキングブロック、平板ブロック等)は、道路工事完成年度の翌年度から5年間(※1)
- オーバーレイ等補修舗装は、道路工事完成年度の翌年度から3年間(※1)
- 新認定路線の暫定舗装は、道路工事完成年度の翌年度から1年間(※1)
- 12月1日から翌年3月31日までの期間
(※1)道路の掘削が制限されている箇所や期間については、該当する区の土木センターにお問い合わせください。
(※2)上記制限期間は、平成25年4月1日以降に工事が完了したものから適用します。
適用除外
次の場合は、制限期間であっても、掘削が認められる場合があります。
- 災害予防または事故復旧(漏水、ガス漏れ、路面沈下等)工事等に伴う危険防止のためのもの
- 公共的または公益事業のためやむを得ないもの
- 市民の日常生活に直接影響があると認められるもの
- その他市長が特に緊急を要すると認めたもの