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禁止区域(大通・創成川上風致地区)
「禁止区域(大通・創成川上風致地区)の一部で掲出できる広告物
大通・創成川上風致地区内の道路・河川・公園以外の区域
大通・創成川上風致地区の道路・河川・公園以外の区域では、第1種地域の基準で広告物が掲出できます。
広告物の設置基準については、第1種地域の許可基準のページでご確認ください。
大通・創成川上風致地区内の道路・河川・公園内の区域
禁止区域となり、一部の適用除外広告物以外掲出することができません。掲出可能な広告物の詳細は禁止区域のページをご確認ください。