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更新日:2024年12月12日

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墓地・納骨堂の経営許可の概要

墓地又は納骨堂を経営しようとするなどの場合は、札幌市保健福祉局施設管理課に申請して許可を受けなければなりません。

札幌市では、墓地等の経営許可の手続きや施設の構造基準等を定めた「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」を制定し、平成29年4月1日から施行しています。

札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例について

また、許可取得後も、毎事業年度開始から4月以内に本市あてに報告をする「墓地等の経営状況の報告制度」などがあります。

許可取得後の責務

経営主体の制限

墓地又は納骨堂の経営は、永続性・非営利性が確保される必要がある等の観点から、経営主体を以下に該当する者に制限しています。

いずれにおいても、営利目的での墓地又は納骨堂の販売はできません。

  • 地方公共団体
  • 宗教法人(主たる事務所、従たる事務所を規則で定める期間※継続して市内に有し、活動を行っているもの)

※宗教法人法の規定により、登記した日の翌日から起算して事前協議をする日までの期間が3年以上

  • 公益法人(墓地経営を目的として設立されたもので、主たる事務所、従たる事務所を市内に有するもの。納骨堂を除く)
  • 札幌市内の墓地等の需給バランス確保等の理由から、新たな墓地の許可は、現在出しておりません。
  • 一方、納骨堂については、主に檀信徒向けの利用に限定して許可を出しており、その場合、不特定多数(檀信徒以外)を対象に納骨堂を利用させることはできません。
  • また、他資本の協力を得て宗教法人の本来活動を超えた規模の納骨堂を計画し、実質的な経営を営利企業が行う、いわゆる「名義貸し」は違法行為です。

納骨堂の設置に係る経営許可について

札幌市内で、納骨堂を設置しようとする場合や、既に許可を受けている納骨堂の施設の変更又は廃止する場合は、札幌市の許可が必要です。

納骨堂の設置に係る経営許可の手続き

札幌市墓地等財務状況審議会

札幌市墓地等財務状況審議会とは、札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例第25条に基づく附属機関です。

墓地等を経営しようとする者等の財務の状況等の調査審議を行います。

札幌市墓地等財務状況審議会

許可取得後の責務

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局ウェルネス推進部施設管理課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル7階

電話番号:011-211-3518

ファクス番号:011-211-3521

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