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令和6年度観光施設受入環境整備(魅力アップ)補助事業
市内観光施設が行う施設利用単価の増額などに資する受入環境整備に対して、経費の一部を補助する補助事業を実施しています。
1.補助対象者
札幌市内にある観光施設のうち、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間において概ね10万人以上の観光客を受け入れている観光施設を所有する法人格を持つ者とします。
なお、本施設に次のいずれかに該当する施設は含みません。
- 宿泊施設
- 宗教活動を目的とした施設
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗特殊営業を行う施設及びこれに類する施設
- 小売店、飲食店、遊興施設、遊戯場等、市民による日常的な利用がほとんどを占めると考えられる施設
- 公共施設(指定管理者施設を含む)
2.補助対象事業、補助対象経費、補助率・補助上限
下表2つの事業に対して、経費の一部を補助します。
| 補助対象事業 | 補助対象経費 |
補助率 補助上限 |
|---|---|---|
| ハード整備事業 |
施設利用単価の増額、観光客の満足度向上につながる受入環境整備のための設計費、施工費等 |
補助率:2分の1 補助上限(1施設あたり): 1,000万円 |
| ソフト整備事業 |
施設利用単価の増額、観光客の満足度向上につながる受入環境整備のための研修、コンサルティング費用等 |
補助率:3分の2 補助上限(1施設あたり) :150万円 |
3.申請受付期間
補助金に関する相談については随時受付しています。
ハード整備事業は毎年6月1日から同年11月30日まで、ソフト整備事業は毎年6月1日から翌年1月31日までに受理した申請に対し、当該年度予算の範囲内において交付・不交付の決定を行います。
4.申込みから補助金交付までの流れ
補助金交付フロー

5.補助金交付申請
持参又は郵送(配達状況を確認できるものに限る)により、必要書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
※申請内容について担当者から問い合せを行う場合があるため、申請書には日中連絡が取れる連絡先及び担当者名を記入してください。 - ハード整備事業計画書(様式第13号)
- ソフト整備事業計画書(様式第14号)
- 添付資料(上記様式及び補助要綱にてご確認ください。)
6.提出先
〒060-8611札幌市中央区北1条西2丁目札幌市役所本庁舎15階
札幌市経済観光局観光・MICE推進部観光・MICE推進課受入担当係
7.注意事項
- 申請時において既に着手している事業は補助対象外です。補助金交付決定後に着手していただく必要があります。
- 補助対象事業のうちハード整備事業は申請年度の2月末日まで、ソフト整備事業は申請年度の3月15日までに完了し、実績報告書を提出する必要があります。なお、事業完了とは補助対象事業の実施及び支払が完了した状態をいいます。
- 交付決定額が本事業の予算額に達した場合は、それ以降の申請受付及び補助金交付決定は行いません。
- 申請内容が事実と異なることが判明した場合や、虚偽、不正な手段で補助金の交付決定を受けた場合は、交付決定を取り消し、補助金の返還を求める場合があります。
- 上記のほか、補助金交付要綱を必ず確認の上、申請ください。