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工場立地法の届出について
一定規模以上の工場の新設や変更をする場合、ならびに、増設により一定規模以上となる場合には、事前に計画を届け出ることが必要です。
対象
届出が必要な工場(=特定工場)
業種…製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模…敷地面積9,000m2以上、または、建築面積(合計)3,000m2以上
届出が必要な場合
(1)新設
特定工場を新たに設置(敷地面積若しくは建築面積の増加又は既存の施設の用途変更により特定工場となる場合を含む。)する場合
(2)変更または廃止
既に届出をしている特定工場が、その後敷地面積等の変更を行う場合又は特定工場を廃止する場合
(3)社名等変更
既に届出をしている者が、社名又は住所を変更した場合。
(4)承継
譲受人、借受人等が既に届出をしている者の地位を承継した場合。
特定工場が守るべき基準
(1)敷地面積に対する生産施設面積の割合30〜65%以内(業種によって7段階に区分)
(2)敷地面積に対する緑地面積の割合20%以上
(3)敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。)の割合25%以上
(4)敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。)の割合15%以上を、敷地周辺部に設置
届出の時期
(1)新設・変更の届出
工事着工日の90日前(工事等の実施制限期間の短縮申請をする場合は30日前)
(2)社名等変更・承継・廃止の届出
社名又は住所を変更した日、既に届出している者の地位を承継した日、及び廃止した日から遅滞なく
届出様式
新設・変更届出書様式(実施制限期間短縮なし)(ワード:139KB)
新設・変更届出書様式(実施制限期間短縮あり)(ワード:139KB)
関係法令ほか
工場立地法に関するよくある質問
制度の詳細
関連リンク(最近の法令改正等については以下の経済産業省のページをご覧下さい)