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その他地域地区
地域地区(その3)
高度地区
市街地の環境を維持し、またその利用を進めるため、建築物の高さの限度を定めるものです。
本市では、秩序ある街並みの形成を下支えする観点から、市街地の特性に応じて建築物の高さの最高限度を18mから60mまで段階的に制限しているほか、低層住宅地に南接している区域については、北側斜線と複合した高さの制限を定めています。
また、郊外の低層住宅地では、日照や通風、採光を確保するため、建築物の高さを北側隣地境界等からの距離に応じて制限しています。
※令和3年4月1日より、高度地区許可基準の様式の一部について、押印が不要となりました。
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名称 |
面積 |
制限の種類 |
|---|---|---|
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北側斜線高度地区 |
8,661ha |
斜線 |
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18m北側斜線高度地区 |
252ha |
斜線・絶対高さ |
|
27m北側斜線高度地区 |
2.1ha |
斜線・絶対高さ |
|
33m北側斜線高度地区 |
24ha |
斜線・絶対高さ |
| 18m高度地区 |
3,558ha |
絶対高さ |
| 24m高度地区 |
124ha |
絶対高さ |
| 27m高度地区 |
1,742ha |
絶対高さ |
| 33m高度地区 |
7,168ha |
絶対高さ |
| 45m高度地区 |
1,750ha |
絶対高さ |
| 60m高度地区 |
607ha |
絶対高さ |
〔令和7年(2025年)3月7日現在〕
高度利用地区
建築物の敷地の統合を進め、小規模な建築物の建築を規制することや、敷地内の空地の確保するなどして、市街地での土地の合理的な活用と都市機能を高めるために定めます。
容積率の最高限度と最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限が定められます。
高度利用地区計画図(壁面の位置の制限について)
※壁面の位置の制限以外の制限内容については、上記の高度利用地区決定概要一覧をご覧ください。
| 名称 | 計画図(壁面の位置の制限) |
|---|---|
| 北海道庁西地区 | 壁面の位置の制限はありません。 |
| 一条橋周辺地区 | 計画図(PDF:1,900KB) |
| 北4西5南地区 | 計画図(PDF:1,936KB) |
|
豊平3・3地区第一地区 豊平3・3地区第二地区 豊平3・3地区第三地区 |
計画図(PDF:1,839KB) |
| 札幌駅北口地区第一地区 | 壁面の位置の制限はありません。 |
| 札幌駅北口地区第二地区 | 壁面の位置の制限はありません。 |
| 苗穂中央第二地区 | 計画図(PDF:2,306KB) |
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旧永山邸周辺地区 |
計画図(PDF:2,149KB) |
| 北4西5北地区 | 計画図(PDF:3,640KB) |
| 苗穂中央地区 | 壁面の位置の制限はありません。 |
| 豊平橋南第一地区 | 計画図(PDF:2,148KB) |
| JR琴似駅南口地区 | 計画図(PDF:981KB) |
| 苗穂中央第三東地区 | |
| 札幌駅南口地区 | 壁面の位置の制限はありません。 |
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手稲本町2・4地区第一地区 手稲本町2・4地区第二地区 |
計画図(PDF:1,660KB) |
| 琴似3・1地区 | 計画図(PDF:1,263KB) |
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北13東7地区第一地区 北13東7地区第二地区 北13東7地区第三地区 |
計画図(PDF:1,023KB) |
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菊水1・2地区第一地区 菊水1・2地区第二地区 |
計画図(PDF:768KB) |
| JR篠路駅西地区 | 計画図(PDF:2,330KB) |
| 北12西23地区 | 計画図(PDF:1,685KB) |
| 北8西3西地区 | 計画図(PDF:2,222KB) |
| JR琴似駅北口地区 | 計画図(PDF:1,477KB) |
| 北8西3東地区 | 計画図(PDF:2,222KB) |
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琴似4・1地区 琴似4・2地区第一地区 琴似4・2地区第二地区 |
計画図(PDF:2,005KB) |
| 手稲本町1・3地区 | |
| 北4東6周辺地区 | 壁面の位置の制限はありません。 |
特定街区
良好な環境と良質な建築物を建築し、また有効な空地を確保するなどして、市街地の環境改善を図り、都市の機能にふさわしい街区を形成するために定めます。
容積率と建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限が定められます。
防火地域・準防火地域
都市の防災機能を高めることを目的として、建築物の不燃化を進めるために定める地域です。
この地域内では、建築物の規模などに応じて、耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。
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名称 |
面積 |
対象区域 |
|---|---|---|
| 防火地域 |
385ha |
都心、副都心、地域中心核の商業地域等 |
| 準防火地域 |
3,425ha |
商業系用途地域、その他の用途地域で容積率が300%の区域 |
〔令和7年(2025年)3月7日現在〕
駐車場整備地区
自動車交通の輻輳(ふくそう)が著しい地区で、円滑な道路交通を確保するために定めます。
この区域では、建物の用途や規模に応じて、札幌市建築物における駐車施設の附置等に関する条例で定められている台数分以上の駐車場を設置しなければなりません。
※詳細は、建築指導部建築安全推進課(電話011-211-2867)まで
風致地区
都市計画法に基づいて、都市の自然のおもむきを維持するために定められる地区です。
この区域では、「札幌市緑の保全と創出に関する条例(平成13年10月1日施行)」により、建築など風致に影響を及ぼす行為について一定の規制が設けられ、例えば、建築物の高さ、建蔽率の最高限度、壁面の位置などの制限が定められています。
| 種別 | 高さ | 建蔽率 |
道路からの 後退距離 |
隣地からの 後退距離 |
緑化率 |
平均地盤面の 高低差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1種 | 10m以下 | 30%以下 | 3m以上 | 1.5m以上 | 50%以上 |
6m以下 |
| 第2種 | 12m以下 | 40%以下 | 3m以上 | 1.5m以上 | 40%以上 | |
| 第3種 | 15m以下 | 40%以下 | 3m以上 | 1.5m以上 | 30%以上 | |
| 第4種 | 15m以下 | 40%以下 | 2m以上 | 1.0m以上 | 30%以上 |
※詳細は、みどりの推進部みどりの管理課(電話011-211-2522)まで
特別緑地保全地区(旧・緑地保全地区)
街の中の良好な自然環境を形成している緑を保全する目的で、「都市緑地保全法」に基づき定めるものです。
この区域では、樹林地などの保全に影響を及ぼす行為は制限されます。
都市緑地保全法等の一部を改正する法律が平成16年(2004年)12月17日に施行され、これにより「緑地保全地区」から「特別緑地保全地区」に名称が変更となりました。
※詳細は、みどりの推進部みどりの管理課(電話011-211-2522)まで
流通業務地区
都市の流通業務機能を向上させるために定めます。
本市では、「大谷地流通業務地区」として、面積187haを指定しています。〔令和元年(2019年)8月31日現在〕
この区域では、流通業務市街地の整備に関する法律第5条に定められている次の各号に該当する施設以外は建設できません。
- トラックターミナル、鉄道の貨物駅その他貨物の積卸しのための施設
- 卸売市場
- 倉庫、野積場若しくは貯蔵槽(政令で定める危険物の保管の用に供するもので、政令で定めるものを除く。)又は貯木場
- 上屋又は荷さばき場
- 道路貨物運送業、貨物運送取扱業、信書送達業、倉庫業又は卸売業の用に供する事務所又は店舗
- 前号に掲げる事業以外の事業を営む者が流通業務の用に供する事務所
- 金属板、金属線又は紙の切断、木材の引割り、その他物資の流通の過程における簡易な加工の事業で政令で定めるものの用に供する工場
- 製氷又は冷凍の事業の用に供する工場
- 前各号に掲げる施設に附帯する自動車駐車場又は自動車車庫
- 自動車に直接燃料を供給するための施設、自動車修理工場又は自動車整備工場
- 前各号に掲げるもののほか、流通業務地区の機能を害するおそれがない施設で政令で定めるもの
なお、本市では、流通業務市街地の整備に関する法律第5条ただし書きの規定に基づく許可の審査基準を定めています。詳細は、下記リンクよりご確認ください。
大谷地流通業務地区内における施設の建設等の許可に係わる審査基準(PDF:9,976KB)
※流通業務地区のうち、流通業務団地を指定している区域については、上記とは別の土地利用制限が適用されます。流通業務団地の土地利用制限等についての詳細は、市街地整備部総務課(電話011-211-2582)まで
都市再生特別地区
都市再生特別措置法に基づく都市再生緊急整備地域内において、地域整備方針に即した建物を誘導する必要があると認められる区域に定めることができます。
用途地域等に基づく用途や容積率等の制限を適用除外とした上で、自由度の高い計画を定めることができる都市計画制度です。
- 札幌市における都市再生の取組(都心のまちづくりのページへ)