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土地取引の届出の概要
国土法届出様式変更のお知らせ
- 国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和8年(2026年)4月1日(水曜日)から、土地売買等届出書の様式が変更となります。改正の概要については、国土交通省ホームページをご覧ください。
- 今後は、変更後の様式で届出書類を作成していただくよう、お願いいたします(様式ダウンロード)。
- 札幌市では、変更前の届出様式で届出書類を作成いただいた場合も、今般追加された届出事項を追記していただく等、届出内容に不備がないことが確認できれば、届出を受理いたします。届出に際してご不明な点がございましたら、都市計画課までお問い合わせください。
法に基づく届出・申出の概要
一定規模以上の土地を取引する際に、
譲渡人は「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」
譲受人は「国土利用計画法(国土法)」
に基づいて、届出をする義務があります。
土地有償譲渡の届出(公拡法)
届出対象となる土地を有償で譲り渡そうとするときは、土地の所有者(譲渡人)は公拡法(第4条)に基づいて、契約を締結しようとする3週間以上前までに、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。
| 届出対象の土地(面積) |
※譲渡予定1件あたりの土地が上記に該当する場合、届出が必要です。 |
|---|---|
| 届出対象の取引 | 所有権売買・代物弁済・交換など契約(所有権移転)に基づく有償譲渡(予約契約等を含む) |
| 届出義務者 | 土地所有者(譲渡人) |
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届出書類 (様式ダウンロード) |
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| 届出期限 | 契約を締結しようとする日の3週間以上前 |
土地売買等の届出(国土法)
届出対象となる土地の所有権売買等を行ったときは、土地の権利取得者(譲受人)は国土法(第23条)に基づいて、契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)に、札幌市長にその旨の届出をしなければなりません。
| 届出対象の土地(面積) |
※取引1件あたりの土地が上記に該当する場合、届出が必要です。また、一体利用が可能なひとまとまりの土地を取得する予定があり、それら土地全体(買いの一団)で上記に該当する場合は、すべての取引ごとに届出が必要です。 |
|---|---|
| 届出対象の取引 | 所有権売買・代物弁済・交換など契約(所有権等権利の移転または設定)に基づく有償譲渡(予約契約等を含む) |
| 届出義務者 | 土地の権利取得者(譲受人) |
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届出書類 (様式ダウンロード)
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| 届出期限 | 契約を締結した日から2週間以内(契約締結日を含む) |
土地買取希望の申出(公拡法)
申出対象となる土地について、札幌市等に買い取りを希望するときは、土地の所有者は公拡法(第5条)に基づいて、札幌市長にその旨の申出をすることができます。
| 申出対象の土地(面積) |
都市計画区域内の土地(200m2以上) |
|---|---|
| 申出対象者 | 土地所有者 |
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申出書類 (様式ダウンロード) |
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提出方法
オンライン申請による提出
| 添付できるファイルサイズ | 1つのファイルにつき5MBまで |
|---|---|
| 添付できるファイル形式 | 「.pdf」「.docx」「.xlsx」「.zip」 |
事前に提出ファイルを準備し、以下のリンク先からオンライン申請を行ってください。
- Grafferスマート申請は、株式会社グラファーが提供し、札幌市がオンライン申請の手続きで使用しているサービスです。
- Grafferアカウントを作成することで、申請内容を一時保存したり、過去に申請した内容を確認したりすることができるため、より便利にご利用いただけます。
- そのほか、Grafferスマート申請に関するよくあるご質問については、以下のリンク先をご参照ください。
- 業務時間外及び土日祝日もオンライン申請は可能(システムメンテナンス時間は除く)ですが、申請内容に不備がないことを確認できた日が受付日となりますのでご注意ください。
窓口持参による提出・郵送による提出
| 提出先 |
札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階北側 電話番号:011-211-2506 ファクス番号:011-218-5113 |
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- 土地有償譲渡届出書・土地売買等届出書・土地買取希望申出書は2部、そのほかの書類は1部準備し、上記提出先宛てに提出してください。
- 郵送による受付もしておりますが、届出書類が到着し内容に不備がないことを確認できた日が受付日となりますのでご注意ください。

