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札幌市立地適正化計画に係る届出制度
第2次札幌市立地適正化計画で定める居住誘導区域外において、3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為等を行おうとする場合、都市機能誘導区域外において、誘導施設の建築行為等を行おうとする場合、または、都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止・廃止しようとする場合は、都市再生特別措置法に基づき、工事に着手する30日前までに、市長への届出が必要となります。
各区域の地図情報については、下記より閲覧・検索をすることができます。
- 札幌市地図情報サービス
- 札幌市都市計画情報等閲覧システム:まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所本庁舎5階)
都市局建築指導部管理課(市役所本庁舎2階)
令和8年3月以降に土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域は、居住誘導区域外・都市機能誘導区域外となるため、届出対象となる行為を行う場合は届出が必要となります。
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域の最新の指定状況は、札幌市地図情報サービスや北海道ホームページ(北海道土砂災害警戒情報システム)をご確認ください。
居住誘導区域外の場合
| - |
開発行為の場合 |
建築行為の場合 |
|---|---|---|
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届出の対象 となる行為 |
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| 届出様式 | ||
| 記載例 | ||
| 添付書類 |
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| 届出期限 |
工事に着手する日の30日前まで |
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- 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、札幌市開発許可等審査基準第3条に該当するものをいいます。
- 届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。
【届出様式】様式-3(ワード:17KB)【記載例】様式-3_記載例(PDF:40KB)
【添付書類】上記と同様
都市機能誘導区域外の場合
| - |
開発行為の場合 |
建築行為の場合 |
|---|---|---|
|
届出の対象 となる行為 |
|
|
| 届出様式 | ||
| 記載例 | ||
| 添付書類 |
|
|
| 届出期限 |
工事に着手する日の30日前まで |
|
- 「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更で、札幌市開発許可等審査基準第3条に該当するものをいいます。
- 届出内容を変更する場合も、変更に係る行為に着手する日の30日前までに事前届出が必要です。
【届出様式】様式-6(ワード:17KB)【記載例】様式-6_記載例(PDF:39KB)
【添付書類】上記と同様
都市機能誘導区域内の場合
| 届出の対象となる行為 |
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|---|---|
| 届出様式 | 様式-7(ワード:17KB) |
| 記載例 | 様式-7_記載例(PDF:44KB) |
| 提出期限 |
休止又は廃止しようとする日の30日前まで |
届出先について
届出書2部(正本及び副本)を以下に提出してください。
まちづくり政策局都市計画部都市計画課(市役所本庁舎5階北側)
郵送での提出も承っております。
なお、事前届出の受付日は都市計画課へ郵送物が届いた日となりますので、ご留意願います。
郵送先は下記のとおりです。
〒060-8611
北海道札幌市中央区北1条西2丁目
札幌市まちづくり政策局都市計画部都市計画課土地利用係
誘導区域・誘導施設とは
本計画では、戸建住宅や集合住宅など地域の特性に応じた居住機能の集積を図ることにより人口密度の維持を目指す「居住誘導区域」と、市民の利便性と福祉の向上を図るとともに都市の魅力を高めるための「都市機能誘導区域」・「誘導施設」を定めています。
誘導区域


| 都市機能誘導区域(都心) |
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|---|---|
| 都市機能誘導区域(地域) |
|
各誘導施設の定義はこちらをご確認ください。
届出制度に関するQ&A
- Q届出対象区域の内外にわたる場合は、届出は必要ですか。
A届出対象行為を行おうとする区域・敷地の一部でも届出対象区域にある場合は、届出が必要です。 - Qサービス付高齢者住宅や社宅についても、「住宅」に該当しますか。
A実態に応じて、建築基準法の共同住宅に該当すると判断されるものは、「住宅」として取り扱います。 - Q3戸の建売住宅を同時期に建築する予定なのですが、届出の対象になりますか。A申請者及び着工日が同一で、隣接する土地に建築する場合には、届出の対象となります。
なお、2戸の長屋と戸建住宅を建設する場合なども、届出対象となる場合がありますので、届出の必要性の有無について、事前に都市計画課へご確認ください。