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景観計画重点区域での届出
景観形成方針
各地区の景観形成方針の詳細については、「景観計画重点区域(パンフレット)」をご確認ください。
届出対象区域
下図に示す4地区(大通地区、札幌駅前通北街区地区、札幌駅南口地区、札幌駅北口地区)
※「札幌駅前通北街区地区」及び「札幌駅南口地区」の区域の変更(平成23年(2011年)12月1日)


届出対象行為
- 景観法に基づく届出
- 建築物等*の新築(工作物にあっては新設)、増築、改築、移転、外観の変更を伴う大規模な修繕若しくは模様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更(以下「建築等」という)
*建築物等:建築物及び札幌市景観条例施行規則で定める工作物 - 土地の形質の変更
- 樹木の伐採又は植栽
-
札幌市景観条例に基づく届出
- 建築物等の除却
- 広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又は広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは移転(大通地区のみ)
※札幌駅前通北街区地区、札幌駅南口地区、札幌駅北口地区は、札幌市屋外広告物条例に基づく「景観保全型広告整備地区」に指定されています。この地区で屋外広告物に関する行為を行う場合は、屋外広告物条例に基づく許可申請を行うことで、景観計画重点区域の届出を行ったものとみなします。 - その他良好な景観の形成に影響を及ぼすおそれのある行為
届出対象規模
上記の届出対象行為に該当するものは、建築物等の規模に関わらず届出が必要です。
特定届出対象行為(景観法第17条に基づく変更命令の対象となる行為)
届出対象行為のうち、その容積率が用途地域に関する都市計画で定められた容積率の数値以上になるものや、その高さが高度地区に定められた高さの限度を超えるものなど、建築物の形態に関係の深い制限について緩和を受けた建築物の建築等に関する行為を特定届出対象行為としています。特定届出対象行為の内容が、景観形成基準に適合しない場合、変更命令や原状回復命令を札幌市から命じることができます。
詳細については、「景観計画重点区域(パンフレット)」をご参照ください。
景観形成基準
景観計画重点区域において届出対象行為を行おうとする場合は、景観計画区域における景観形成基準に適合させたうえで、景観計画重点区域の景観形成基準に適合させる必要があります。
詳細については、下記をご参照ください。
- 景観計画区域における景観形成基準について⇒「札幌市景観計画区域(パンフレット)」
- 景観計画重点区域における景観形成基準について⇒「札幌市景観計画重点区域(パンフレット)」
- 色彩景観基準について⇒「色彩景観基準運用指針」
手続きの流れ

できるだけ早い時期に事前協議をお願いします
よりよい景観形成のためには、設計等が確定する前のできるだけ早い時期での景観配慮が重要になります。このため、企画構想・基本計画段階から計画の内容について事前協議するようお願いします。
行為着手の30日前までに届出が必要です
届出をせずに行為に着手した場合は、罰則が課されることがあります。
必要書類
手続き様式
手続きの各段階で必要な様式については、下記一覧よりご確認ください。
| 事前協議 |
「景観計画区域での届出」の様式をご使用ください。 |
|---|---|
| 届出 |
「景観計画区域での届出」の様式をご使用ください。 ※建築物の除却等の届出を除く |
|
届出 (建築物の除却等) |
※下記の行為を行う場合の様式
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| 通知 |
「景観計画区域での届出」の様式をご使用ください。 ※景観法第16条第5項の規定による、国の機関、地方公共団体が行う行為の通知の様式 |
| 変更 |
「景観計画区域での届出」の様式をご使用ください。 |
| 記載事項の変更 | 「景観計画区域での届出」の様式をご使用ください。 |
|
変更 (建築物の除却等) |
|
| 竣工 |
「景観計画区域での届出」の様式をご使用ください。 |
提出書類
所定の届出書とともに、次に示す書類の提出が必要です。
| 種類 | 備考 | |
|---|---|---|
| 付近見取図 | ||
| 配置図 | 植栽等の外構を記載すること。 | |
| 各階平面図 | 建築物である場合に限る。 | |
| 立面図 | 各部分の仕上げ及び色彩並びに設備等を明示すること。 | |
| 断面図 | ||
| 完成予想図及びパース | ||
| 現況カラー写真 | 敷地及び周辺の状況を示すもの | |
| 自己診断カルテ | 景観計画区域 | 「景観計画区域での届出」の様式をご確認ください。 |
| 景観計画重点区域 | 景観計画重点区域における自己診断カルテ様式(大通地区、札幌駅南口地区、札幌駅北口地区)(エクセル:56KB) | |
| 景観デザインふり返りシート | 国の機関や地方公共団体が公共施設等の建築等を行う場合は、公共施設等景観デザインガイドラインに基づき提出が必要です。 様式については、「景観計画区域での届出」のページよりご確認ください。 ※公共施設等の建築等以外では提出は不要ですが、設計の各段階のふり返り用として、ご活用ください。 |
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委任状 (参考様式) |
委任状が必要な場合は、「景観計画区域での届出」の参考様式をご使用ください。
※届出者以外の方が窓口に来られる場合は、必ず添付して下さい。 |
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景観計画重点区域での届出に関する解説、ガイドライン
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札幌市景観計画重点区域パンフレット(大通地区、札幌駅前通北街区地区、札幌駅南口地区、札幌駅北口地区) |
景観計画重点区域における景観形成基準の解説 |
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|---|---|---|
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札幌駅前北街区地区景観計画重点区域街並みづくりの手引き |
札幌駅前通北街地区において、街並みづくりに参考になる整備事例や配慮事項などについて解説 | ダウンロードページ |
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色彩景観基準運用指針 |
【別記】色彩景観基準の運用指針 |
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札幌市公共施設等景観デザインガイドライン |
国の機関、地方公共団体が整備する公共施設等の景観デザインを適切に誘導することを目的としたガイドライン ※景観法第16条第5項の規定による、国の機関、地方公共団体が行う行為の通知の際には、こちらをご確認ください。 |
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景観法及び札幌市景観条例に係る届出の手引き |
手続きの流れや、書類記入例の解説 |