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更新日:2023年3月3日

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地域景観まちづくり団体

地域景観まちづくり団体とは、地域住民等により構成される団体であり、地域特性に応じた魅力的な景観の形成に向けた取組を行うことを目的として活動を行う団体のことです。認定の基準を満たす団体は、地域景観まちづくり団体として市の認定を受けることができます。

地域景観まちづくり団体として認定されると、景観まちづくり指針の案の作成について市に申し出ることができ、また、地域届出対象行為等に関する情報の提供を市より受けることができます。

認定基準

札幌市景観条例施行規則第23条の9の規定に基づき認定することができます。
札幌市景観条例施行規則については、下記リンクの「札幌市例規集」から、検索・確認いただけます。

「条例・規則・告示」のページ

必要書類

以下の書類をご用意の上、窓口までご相談ください。

  1. 活動の内容を記載した書類(参考様式(エクセル:12KB))
  2. 団体の規約
  3. 構成員名簿
  4. 対象区域の範囲を示す図
  5. その他(必要に応じて追加で資料を求めることがあります。)

認定団体一覧

認定番号 認定日 団体名 活動の概要 対象地区の範囲

第1号

令和元年7月8日

札幌駅前通協議会 札幌駅前通協議会の活動概要(PDF:55KB) 取組に係る対象地区の範囲(PDF:862KB)
第2号

令和元年11月13日

定山渓地区まちづくり協議会 定山渓地区まちづくり協議会の活動概要(PDF:37KB) 取組に係る対象地区の範囲(PDF:783KB)

このページについてのお問い合わせ

札幌市まちづくり政策局都市計画部地域計画課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎5階

電話番号:011-211-2545

ファクス番号:011-218-5113

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